ニュース パワハラ裁判の賠償金はいくらですか?. トピックに関する記事 – パワハラの損害賠償費用はいくらですか?
パワハラによる慰謝料の相場は50〜100万円で、弁護士に依頼する場合の費用も50〜100万円なので金銭的メリットは低いと言えます。 また、慰謝料を請求するにあたり、企業の人事やパワハラ加害者との交渉や弁護士に依頼するなどの手間や精神的負担もあります。訴えても費用倒れになる可能性がある
パワハラの訴訟で勝訴したとしても、慰謝料額は数万円~100万円程度です。 その場合、弁護士費用の方が高くなる可能性もあります。 弁護士に無料相談をできるケースもありますので、獲得が期待できる慰謝料額の水準を聞いてみてから弁護士に依頼したほうがよいでしょう。パワハラの慰謝料相場は50万円〜100万円程度と決して高くありませんが、ハラスメントによって働けなくなったり、未払いの残業代があったりする場合は訴訟によって請求できるかもしれません。
精神的苦痛の慰謝料はいくらぐらい?具体的な金額 金額は慰謝料の基準を踏まえてさまざまな事例がありますが、一般的な家庭では350万円程度またはそれ以下が多数を占めます。 稀に1,000万円を超える慰謝料を請求できた事例もありますが、現実的な金額でないと認められないケースがあります。
パワハラで訴えると示談金はいくらもらえる?
パワハラの慰謝料額の相場に影響する要素 パワハラの慰謝料額の相場は、50万円〜200万円程度が目安です。 ただ、実際にはこれを超える事例もあり、次章で解説するとおり、数百万円の慰謝料を認めた裁判例もあります。 一言で「パワハラ」といっても、その内容はさまざまで、認められる慰謝料額はケースによって違います。パワハラで退職する際に請求できるお金は、「損害賠償・慰謝料」「残業代」「労災保険」の3種類です。 なお、会社に退職金制度がある場合は退職金も請求できます。
パワハラの証拠となる言葉は?
「にらむ」「大声でみんなに聞こえるように」「立たせる」「密室」「職場外の場所」など付随するパワハラにあたる行為(シチュエーション)もパワハラに該当する大きな証拠となります。 パワハラにあたる言葉は侮辱する言葉、人格否定する言葉が大半で「侮辱罪」「名誉毀損罪」になる可能性があり「刑事告訴」の対象にもなります。
「パワハラの事実が認められた場合、パワハラを行った上司は民法709条の不法行為責任を、会社は民法715条1項が規定する使用者責任を負います。 「いずれかが慰謝料全額を支払った場合、もう一方は免責されます。 ただし、会社が慰謝料全額を支払った場合、会社はパワハラを行った上司に求償することができます(民法715条3項)。
精神的苦痛を訴える費用はいくらですか?
慰謝料請求での訴訟費用の目安
訴訟の目的価額 | 裁判所手数料 |
---|---|
500万円まで | 20万円ごとに1,000円 |
1,000万円まで | 50万円ごとに2,000円 |
1億円まで | 100万円ごとに3,000円 |
50億円まで | 500万円ごとに1万円 |
まとめ パワハラに対する示談金の相場は、内容や加害者の立場、被害の大きさによって変わります。 特に悪質なものでは数百万円から数千万円の請求が認められることもあるでしょう。 しかし、一般的な相場は50万円から100万円とそれほど高くはありません。パワハラについての証拠として、一般的には以下のようなものがあります。
- 録音データ
- 被害者と加害者のLINEやメールなどのやりとりの履歴
- 動画(店舗内防犯カメラの画像等)
- 被害者が病院を受診した場合は診断書
- 被害者の日記やメモ
パワハラ被害にあった場合には、そのパワハラの程度に応じて、相場としては50~200万円のパワハラ慰謝料請求を行うことができます。
パワハラで有効な証拠は?裁判所をはじめ、他人に理解してもらうには、証拠が必要です。 パワハラによる精神的苦痛を証明するには、診断書が最適です。 病院の診断書と、通院履歴、ケースによってはカルテなども証拠として役立ちます。
精神的ストレスは傷害罪になりますか?精神的なもの 心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。 精神的な暴力については、その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。
職場でのパワハラで慰謝料はいくら請求できますか?
一般的には、短期間や単発の暴言など比較的軽めのパワハラの場合で数万円程度、長期にわたる暴言などの場合には、その内容に応じて10万円から100万円程度の慰謝料が認められるケースが多いでしょう。
そこで雇用契約書と就業規則、賃金規定、給与明細などが証拠となります。 「何時間残業をしたのか」と「時間あたりの賃金額」を証明する必要があります。 具体的には、タイムカードや勤務時間記録、パソコンの稼働履歴、メールの送信記録などのほか、雇用契約書や賃金規定が証拠となります。例えば、相手に精神的苦痛を与え続け、相手をうつ病にしてしまうのも傷害罪になります。対して、被害者が怪我をしなければ暴行罪になります。 暴行か、傷害かの判断は相手が怪我をしたかどうかによります。 また、被害者が傷害の結果として死亡したのであれば、傷害致死罪になります。相手に暴行したり怪我を負わせた場合、暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(刑法第204条)に問われる可能性があります。 殴るなどの有形力の行使によって怪我をさせただけでなく、強いストレスを与えて相手を精神疾患に罹患させた場合も、傷害罪になりえます。