ニュース ガス欠は違反ですか?. トピックに関する記事 – ガス欠の違反金はいくらですか?
また高速道路でガス欠を起こしてしまうと、道路交通法第75条の10第1項「自動車の運転者の遵守事項」により、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として、違反点数2点と、反則金9000円(普通車)が科せられる可能性も覚えておいたほうが良いでしょう。高速道路でガス欠した場合の反則金は、普通車9000円(大型車1万2000円、二輪車7000円)。 高速道路でのガス欠は、高速自動車国道等運転者遵守事項違反になります。結論から申し上げますと、高速道路を走行している途中で、ガス欠になった場合、以下のとおり、道路交通法75条の10違反として、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」または「10万円以下の罰金」に処罰を受ける可能性(道路交通交通法119条1項19号、3項)があります。
ガス欠で走るとどうなる?走行中にガソリンや軽油などの燃料が切れてしまいエンジンが停止してしまうことをガス欠といいます。 このガス欠を繰り返すと、クルマへのダメージをの原因となりえます。 具体的には、燃料ポンプ、インジェクター、バッテリー、スターターモーターなどの寿命が短くなる可能性が高まります。
反則金7000円はどういう違反ですか?
一時停止違反の反則金は普通車で7,000円
普通車の指定場所における一時停止違反の反則金は7,000円です。 ちなみに、踏切にて一時停止を怠るとその他の指定場所に比べて違反金が増額します。 また、指定場所一時不停止等違反と踏切不停止等違反の違反点数はそれぞれ2点です。反則金を支払わないと、警察署から出頭要請が自宅に届きます。 出頭要請を繰り返し無視し続けた場合、悪質性が高いとみなされ、逃亡の恐れありと判断されれば、逮捕・起訴されることもあります。 逮捕や裁判になると、仕事や生活に大きな支障が生じます。
ガス欠になったらどうすればいいですか?
車がガス欠したときは以下の会社などに連絡をして、対処を進めましょう。
- 保険会社
- JAF.
- 家族や知り合い
- 近くのガソリンスタンド
- 車を安全な場所に移動させる
- 適切なところに連絡する
- 車内や路肩などの安全な場所で待機する
- 燃料残量警告灯が点灯したら速やかに給油する
高速道路でガス欠になると違反扱いに
高速道路には50キロおきにガソリンスタンドが設置されています。 ガソリンがなくなりそうになる前にきちんと給油しておくようにしましょう。 高速道路でガス欠になり車が停車してしまった場合、違反点数として2点減点されることも覚えておきましょう。
一般道でガス欠になったらどうなる?
一般道でガス欠になった場合
実は、一般道でガス欠になったとしても行政上の責任や刑事上の責任は発生しない。 もちろん速やかに車両を道路脇に移動させるなど、他の交通を妨げないようにしなければならず、ガス欠が原因で事故を起こした場合は何らかの責任が発生する場合はある。パンク? ガス欠? 高速道路上でのトラブル対処法
- 1.ハザードランプを点灯して路肩や非常駐車帯に停車
- 2.停止表示器材で後続車に停車中であることを知らせる
- ガードレールの外などの安全な場所に避難する
- 非常電話や携帯電話から道路管制センターに通報する
- 5.ロードサービスに救援を要請する
『おおよそ50km走行可能』というのが一般的です。 高速道路のガソリンスタンドを備えたSAが50kmおきに設置されているからとも言われています。 ※諸説あります。 ただし、現在では高速道路上で100km以上ガソリンスタンドが無い区間もありますので注意が必要です。
車を安全な場所に移動させる
ガス欠になったときは、追突事故などの2次災害を防ぐ対処が必要です。 車が完全に停止するまでの間に、惰性走行で安全な場所に移動させましょう。 特に、高速道路で停車してしまうと後続車との追突事故の恐れがあるため注意が必要です。
反則金は支払い義務がありますか?反則金の納付は法律的性格上、任意とされています。 ただし、通告を受けても反則金を納付しないと、道路交通法違反事件として刑事手続きに移行します。 検察官が起訴すれば裁判を受ける(少年の場合は家庭裁判所の審判に付される)こととなり、裁判官により違反行為があったと判断されれば、刑事罰が科されることになります。
反則金9000円はどういう違反ですか?反則金
大型車 | 特殊小型車 | |
---|---|---|
指定場所一時不停止等違反 | 9,000円 | 5,000円 |
踏切不停止等違反 | 12,000円 | 6,000円 |
違反金を払わなくてもいい場合ってありますか?
◇反則金を支払わないと前科が付く場合がある
本来は刑事事件として手続きを起こされる人に対して、反則金の支払いをもって刑事手続きが免除されます。 反則金の納付によって処分は終了しますが、反則金の支払いがない場合は、刑事処分として手続きされることになります。
反則金を納めなかった場合は懲役・罰金刑に
一時停止違反の反則金を納めなかった場合、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金、さらに過失の場合は10万円以下の罰金が科されます。アクセルを踏んでも進まないといったガス欠症状が起きた場合には、まず道路の路肩など安全な場所に退避させます。 車が完全に停止してしまったら、人力で車を動かす必要があります。 ハザードランプを点灯させた状態で、ギアをN(ニュートラル)に入れ、ドアを開けて運転席の近くにあるAピラーという柱を押しながら動かしていきます。また高速道路上でガス欠を起こした場合、道路交通法第75条の10「自動車の運転者の遵守事項」により、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として、違反点数2点と、反則金9000円(普通車)が科せられます。