ニュース キャラグッズは違法ですか?. トピックに関する記事 – 同人グッズはどこまで許される?
同人グッズを自分用・個人利用で作るのは問題ない
同人グッズを作る場合、自分用や個人で利用する分には問題ありません。 それは、アニメや小説などを題材としたものであってもです。 また、一人で楽しむだけでなく、家族や友達など限られた範囲内で配って楽しむ場合でも、著作権の問題を心配する必要はありません。イラストや漫画で表現した図柄は「著作権」で保護される 著作権はキャラクター自体には発生しませんが、イラストや漫画、絵本などの制作物にキャラクターが登場した場合、その具体的な図柄は著作権で保護されます。何かのアニメや漫画などの創作物に関連するオリジナルグッズを作った場合、それらのグッズは「二次的創作物」と呼ばれます。 「二次的創作物」を制作し、他の人に販売する場合は著作権違反です。 本来は、利用許諾を得なければなりませんが、自分や家族などの私的利用の範囲であれば大丈夫です。
キャラクターグッズの写真は著作権違反ですか?ぬいぐるみやキャラクターグッズの写真を自分で撮影することは、即座に著作権違反とはなりません。 著作権は、そのものを作り出した人にあたえられる権利です。 そのため写真は、写真を撮った人に著作権があります。
同人グッズは違法ですか?
個人で同人グッズを制作する際に、最も注意しなければならないことは、著作権についてです。 自分で考えたキャラクターや絵柄のグッズ制作であれば、著作権に引っかかることはありませんが、公式グッズと同様のキャラクターを用いたグッズを二次創作として無断で制作するのは違法であるため注意しなければなりません。しかし、以前に創作された作品の設定やキャラクターを使ったファンアートは二次的著作物と考えられ、その著作権は原著作物の著作権者の管理下に置かれる。 二次的著作物と考えられるファンアートの展示や頒布は違法である。
キャラクターは著作物ですか?
キャラクター自体には著作権がない!
小説・漫画・音楽などが、保護対象となる典型的な著作物です。 キャラクターも著作物として認められそうだと思われがちですが、これまでの最高裁の判例によって、キャラクターの存在自体そのものには著作権が適用されないことが明確になっているのです。
そして、ぬいぐるみやフィギュアは、「玩具」という目的で量産される実用品です。 このため、これらのデザインは「応用美術」にあたり、原則として著作物と認められない(著作権法の保護の対象外となる)のです。
キャラクターのハンドメイドは違法ですか?
ブランドロゴやキャラクター生地の利用
実は、ロゴやキャラクターが描かれた生地を加工して、スクールバックなどの作品を作った場合は、著作権違反にはなりません。 しかし、問題点がないという訳ではありません。 生地のメーカーや販売元、ブランドによっては販売目的のハンドメイド作品への利用を禁止していることがあります。ハンドメイド商品として販売してはいけないもの
- ・SNSなどで見たハンドメイド作品のコピー商品
- ・ハンドメイド本、配布レシピのデザインの模倣商品
- ・キャラクターやブランドロゴを使用した商品
ドラえもんを例にすると、その個性である、どら焼きが大好きな、青い、ネコ型ロボット、などの特徴を組み合わせた抽象的な概念、すなわちキャラクターそのものに著作権はないが、ドラえもんの漫画やイラストなど、キャラクターを具体的に表現したものには著作権がある。
同人誌作家の場合、「雑所得」または「事業所得」に該当します。 同人誌作家の収入が、雑所得になるのか事業所得になるのかは、簡単にいうと同人誌作家の仕事が副業か本業かで判断します。 サラリーマンの副業で同人誌作家を行っている場合は、基本、「雑所得」になります。
同人ぬいぐるみを自作するのは違法ですか?個人で同人グッズを制作する際に、最も注意しなければならないことは、著作権についてです。 自分で考えたキャラクターや絵柄のグッズ制作であれば、著作権に引っかかることはありませんが、公式グッズと同様のキャラクターを用いたグッズを二次創作として無断で制作するのは違法であるため注意しなければなりません。
弾いてみたは違法ですか?原曲をそのまま利用し、弾いてみたをSNSや動画サイトに投稿することは違法行為となります。 これは、音楽には商業用レコードの二次使用料を受ける権利(著作権法第97条)において規定されています。
著作権どこまでがセーフ?
著作権法では、①営利を目的とせず、②聴衆や観衆から料金を受け取らず、③著作物を上演・演奏・口述等する者に報酬を支払わない場合には、権利者の許可なしに無料で行うことができると定めています。 したがって、これら3つの要件をすべて満たす場合には、上述のような読み聞かせを行うことは問題ありません(第38条)。
キャラクターのイラスト等の著作権
キャラクター自体に著作権は発生しません。 もっとも、多くのキャラクターは、イラストやアニメ、動画等のコンテンツになっています。 そのため、このようにキャラクターを具体的に表現した「著作物」が著作権で保護される結果、キャラクター自体も間接的に保護されるとは言えるかもしれません。「思想又は感情」を表現したものとされていますので、単なる「事実」を表現したものは著作物ではありません。 また、ここでいう「思想又は感情」とは人間固有のものですので、例えばサルが書いた絵や、AIが作った音楽などは著作物とはなりません。そして、ぬいぐるみやフィギュアは、「玩具」という目的で量産される実用品です。 このため、これらのデザインは「応用美術」にあたり、原則として著作物と認められない(著作権法の保護の対象外となる)のです。