ニュース チケット転売の通報のやり方は?. トピックに関する記事 – チケット転売を通報するにはどこに行けばいいですか?
相談窓口(消費者ホットライン等)
チケット転売仲介サイト等での取引に関するトラブルについては、まずは十分に当事者間で話し合ったり、サイト等の運営事業者に問題解決の協力を依頼し、それでも解決しない場合には問題点の整理等を行うため最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。4. お問合せ等
内容 | 担当窓口 |
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チケット不正転売禁止法について特定興行入場券の要件を満たすための販売方法や券面表示の御相談について | 文化庁文化経済・国際課 TEL03-5253-4111(代表) |
チケットの売買に関する御相談やトラブルについて | 消費者ホットライン「188(いやや!)」 |
興行主の同意がない イベントの興行主の同意がないチケットは、原則として転売できません。 特定興行入場券には「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」が明記されていますので、所有しているチケットを売却する前には券面を確認しておきましょう。 また、電子チケットの場合には映像面に記載している場合もあります。
チケットの転売がダメな理由は?チケット転売がダメな理由 「特定興行入場券」に分類されるチケットの高額転売は、違法に当たる可能性があります。 なぜなら、文化庁の「チケット不正転売禁止法」(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)により取り締まられているからです。
ライブに行けなくなったチケットは転売できますか?
チケットを購入した公演に急遽行けなくなった場合、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。 正規(公式)のリセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能です。転売禁止チケットは、入場前に本人確認の提示を求められることがあります。 そこでチケットの本人と実際に入場しようとしている人物が一致しない場合は、転売されたチケットだとバレます。 誰が売ったかについては、そこで警察に通報されて調べられるとバレてしまうということです。
チケットの転売はばれますか?
転売禁止チケットは、入場前に本人確認の提示を求められることがあります。 そこでチケットの本人と実際に入場しようとしている人物が一致しない場合は、転売されたチケットだとバレます。 誰が売ったかについては、そこで警察に通報されて調べられるとバレてしまうということです。
チケットを購入した公演に急遽行けなくなった場合、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。 正規(公式)のリセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能です。
チケット転売の罰金はいくらですか?
違反したときの罰則は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます。 チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となります。本法 では、不正転売に加え、不正転売をする目的で チケットを購入する行為も禁止されており(法3 条、4条)、これらに違反した人は、1年以下の懲 役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方 の刑罰が科されることになっています(法9条 1項)。詐欺罪(刑法246条)
転売目的での購入を禁止する旨明示している売主から、転売目的があるにもかかわらず、それを隠して物品を購入した場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており(刑法246条)、罰金刑は定められていませんので、このような行為も軽く見ることはできません。
チケットの不正転売を規制する法律においては、友人や家族に対する単発的な譲渡については違法とされていませんが、チケットの転売を反復継続して行い、利益を上げているような場合は、たとえ個人で行っていたとしても、法律に違反する可能性があります。
転売は違法ではないのですか?結論、転売に違法性は全くありません。 転売とは「一度買った商品をもう一度売る」ことを指します。 そのため、転売が違法ならば、小売業や卸売業の業界全体が違法となってしまいます。 しかし、定価を大幅に上回る価格で商品を転売する悪質な転売者の存在により、悪いイメージついているのも事実です。
転売は何罪になりますか?詐欺罪(刑法246条)
転売目的での購入を禁止する旨明示している売主から、転売目的があるにもかかわらず、それを隠して物品を購入した場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており(刑法246条)、罰金刑は定められていませんので、このような行為も軽く見ることはできません。
転売は罪になるのでしょうか?
転売行為が犯罪に該当する場合は、当然ながら逮捕されてしまう可能性があります。 たとえば、薬機法違反であれば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処されます。 他にも、酒税法やチケット不正転売禁止法に抵触すれば、1年以下の懲役や罰金刑を科されるでしょう。
不正・違法な転売とはどんな転売?
- 古物商の許可証なく中古品を販売している
- 特別な許可が必要な商品(お酒、医薬品、化粧品など)の無許可転売
- 日本で輸入規制がある商品の無許可転売
- チケットの商用目的での転売(ダフ屋)
- 偽ブランド品、コピー商品の転売
- 転売の売上(利益)を確定申告せず脱税をしている
まとめ 転売行為そのものは違法行為ではありませんが、転売する商品の種類や入手方法、無許可営業などによっては逮捕されることがあります。 フリマアプリの登場により、近年特に個人規模での転売も活発になっていますが、個人の転売でも逮捕の可能性があることは十分に理解しておく必要があります。