ニュース プランターの花の処分方法は?. トピックに関する記事 – プランターはゴミとして捨てられますか?
プランターや植木鉢は、素材やサイズによって対応が異なります。 プラスチック製の場合は、粗大ごみや資源ごみとして出すことが可能ですが、陶器製の場合は不燃ごみとして処理されることが多いです。 各地域の自治体が定めるルールに注意してください。 また、使用済みの植物や土は、庭やベランダでのガーデニングに活用できます。30cm角を超えるサイズの植木鉢やプランターをごみに出す場合、粗大ごみとして捨てることになります。不燃ごみやホームセンターで処分
可燃ごみ、あるいは不燃ごみのどちらに分類されるのか、お住まいのごみルールを確認してから捨てましょう。 ただし一部の自治体では、土の回収を受け付けていないところがあります。 その場合は、回収業者やお近くのホームセンターで、土の回収に対応しているところがないかチェックしてみましょう。
プラスチックの鉢はどのゴミに出せばいいですか?サイズが30cm角未満なら家庭ごみと同じように、プラスチックは可燃ごみ、金属・陶器は不燃ごみとして処分しましょう。 ただしプラスチックのごみ出しルールは自治体や地域によって異なるので、事前の確認が必要です。
プランターの土を公園に捨てたらどうなる?
土の扱いについて 土は基本的に自然由来のもの(自然物)になるため、勝手に捨ててはいけないというルールがあります。 もしも勝手に、公園や山・道端・畑、河原・海岸などに捨てた場合、『不法投棄』となり罰せられます。 「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられる」可能性があります。プランターの土は燃えないごみとして処分が可能。 上記のようにごみ回収として回収してもらえる場合もあれば、東京都中央区のように園芸用土を回収し、再生作業を行い、無料配布するといった取り組みをしている自治体もあります。 お住まいの自治体のごみ出しのルールに従い、正しく土を処分できるようにしましょう。
プランターの土は燃えるゴミですか?
「燃えないごみ」です。
いくら土が自然物だからといっても、公園や山、畑などに勝手に捨ててはいけません。 そのような行為は立派な「不法投棄」です。 公園は国や自治体が管理する公有地です。 許可なく公園に土を捨てたり、逆に土や石を持ち帰ってはいけません。
植木鉢の土は燃えるゴミですか?
※通常の用土の場合、鉢と植物は「燃えるゴミ」として出していいのですが、用土は引き取ってくれない自治体が多いです。 ただこちらの用土で植えたものなら、全て燃えるゴミで出すことが出来ます。 (鉢が陶器やテラコッタの場合は、鉢のみ不燃物となります。) 容量は0.6リットルです。中には、公園に残土を撒こうと考える方もいるでしょう。 ですが、勝手に公園に残土を撒くと不法投棄となってしまいます。 ですので、ご自身が所有する敷地のみ残土処分できます。 処分する残土が多くスペースが足りない場合、友人や知り合いの庭に撒かせてもらうのも良いでしょう。植木鉢を手軽に処分したいという場合は、不用品回収業者の利用がおすすめです。 不用品回収であれば、植木鉢の素材や種類、状態を問わず回収してもらえます。 大量の植木鉢がある場合でも運び出しから対応してもらえるため、いらない植木鉢が多くて処分に困っている場合にとくに便利です。
1 植木鉢のおすすめ処分方法5選!
- 1.1 不用品回収業者に依頼する
- 1.2 口コミ高評価のおすすめ不用品回収業者10社!信頼できる業者を厳選
- 1.3 一般ゴミ(可燃ゴミ or 不燃ゴミ)で捨てる
- 1.4 自治体の粗大ゴミに出す
- 1.5 花屋の植木鉢引き取りサービスを利用する
- 1.6 友人・知人に譲る
プランターの土はホームセンターで処分できますか?ホームセンターによっては園芸用の土の引き取りサービスを行っています。 購入した店舗で回収してもらえなければ、この方法を検討してみましょう。 近くのホームセンターを検索して、電話をして気軽に聞いてみましょう。 とはいえ大手ホームセンターのほとんどは回収してもらえません。
カインズでプランターの土の処分はしてもらえますか?Q【店舗】土や石材の引き取りはやっていますか? カインズでは、無料・有料にかかわらず、引き取りはしておりません。 処分方法につきましては、お住いの自治体に確認をお願いいたします。
プランターの土は捨ててもいいですか?
A. ご回答内容 土はもともと自然にあるもので、廃棄物ではありません。 できるだけ自然に戻すか、又は造園業者等に引き取ってもらうようにしてください。
少量ならば燃えるゴミに混ぜて出せる。 土の回収に対応している自治体でも、一定の条件を設けているところがほとんどなので、必ずルールに従って回収してもらうことが重要です。しかし、土を自宅の敷地以外に撒くと、それは不法投棄となります。 例えば菜園や園芸で使用した土を公園や山などに捨てた場合、不法投棄とみなされ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方を科せられる」可能性があります。「園芸用の土は、レジ袋やごみ袋、土のう袋などに破けない程度に小分けに入れて出しください。 袋に入れるのが大変な場合、鉢やプランターに入ったままでも回収します」とのこと。