ニュース 任務に背く行為とは?. トピックに関する記事 – 任務違背行為の例は?

任務に背く行為とは?
任務違背行為とは、誠実な事務処理者としてなすべきものと法的に期待されるところに反する行為をいいます。 任務違背行為であるかどうかの判断は、法令・通達、会社の定款・内規、契約などが基準となります。 典型的な例では、明らかに回収見込みがないのに担保を取らずに貸し付ける不良貸付が挙げられます。背任(背任罪)とは 「背任(背任罪)」とは、 他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与える犯罪 です(刑法247条)。 背任罪の法定刑は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。刑法第247条(背任)

他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 背任罪の構成要件と罰則、時効、および特別背任罪との違いについて以下で詳しく見ていこう。

背任罪の具体例は?典型的な背任事例として、「不正融資」や「不良貸付」を挙げることができます。 銀行融資担当が、十分な担保も取らないまま過剰に貸し付けたり、回収の見込みのない顧客に対し、そのことを知りながら何の担保も取らずに銀行から融資したりする行為に背任罪が成立し得ます。

背信行為は違法ですか?

利益を図る目的またはその他人に損害を加える目的で、任務に背 く行為をして、その他人に財産上の損害を加える犯罪です。 背任罪は、刑法247条に規定があります。 背任罪の刑罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。〘名〙 ある事柄に反すること。 特に、命令、規則などにそむくこと。 違反。

役員が業務上横領をしたらどうなるのか?

役員が会社のお金を横領していた場合は、業務上横領罪が成立する可能性があります。 役員が自分や第三者の利益のために会社の損害を与える目的で、行った不正については特別背任罪が成立する可能性があります。 業務上横領罪で有罪になった場合の刑罰は「10年以下の懲役刑」のみです。

取締役等の特別背任罪は、刑法の背任罪の特別法となっています。 刑法の背任罪の罰則が「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっているのに対し、会社法における特別背任罪では、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金ですので、法定刑が2倍になっており、罰金の金額も刑法の背任罪よりも著しく高く設定されています。

会社に背任行為をしたらどうなるのか?

背任罪は、他人(会社や個人)のために財産上の事務処理を行う義務のある者が、その任務に背いて本人に損害を与えた場合に成立する罪です。 背任行為の典型例としては、回収の見込みのない不良貸付や粉飾決済、企業秘密の漏洩などが挙げられます。(2)背任罪に当たる無断値引きの例

従業員が会社の商品やサービスを勝手に値引きした結果、会社が得られるはずだった販売代金が減少した場合には、従業員に背任罪が成立する可能性があります。 無断値引きについて背任罪の成否を左右するのは「図利加害目的」の有無です。背任罪は、他人(会社や個人)のために財産上の事務処理を行う義務のある者が、その任務に背いて本人に損害を与えた場合に成立する罪です。 背任行為の典型例としては、回収の見込みのない不良貸付や粉飾決済、企業秘密の漏洩などが挙げられます。

類語としては「裏切り行為」「逆心」「内通」「反逆」「謀反」「乱逆」などがある。

「任務違背行為」の読み方は?にんむ‐いはいこうい〔‐ヰハイカウヰ〕【任務違背行為】

「違背した」の読み方は?【違背】い(ゐ)はい

そむく。 違反。

業務上横領はクビにならない?

懲戒事由については、限定列挙であると解されています。 つまり、懲戒事由に「横領」や「着服」、「職務上の非違行為」などの記載がない場合には、懲戒権は発生せず(または発動できず)、懲戒解雇ができないことになります。

横領行為があったときには、会社の就業規則に基づいて、解雇を含む懲戒処分ができます。 通常の解雇とは異なり、解雇予告手当を支払わないことも可能です。 社内で厳しい処分をすれば、他の従業員に対して業務上横領を許さない姿勢を示せる効果もあります。 ただし、就業規則に横領行為を罰する旨の規定がなければ、処分はできません。特別背任罪の規定 会社法では、発起人、取締役、監査役、会計参与、執行役などが、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定しています(会社法960条)。背任罪は親告罪ではないため,被害会社の告訴の有無にかかわらず裁判になる可能性がありますが,会社との示談が成立した場合,事実上裁判になることを回避できます。