ニュース 何歳からでも働ける?. トピックに関する記事 – 15歳からアルバイトはできますか?
アルバイトを始められる年齢とは
労働基準法では、労働者として雇うことができるのは、原則として中学卒業後、満15歳になった後の4月1日以降と定められています。 15歳になっていても、中学を卒業する前の中学生以下の児童をアルバイトとして雇うことは違法になります。Q:中学生は働かせて良いのですか? A:労働基準法では使用できる労働者の最低年齢を定め、「児童」(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働させることは、原則としてできません。結論から言うと、中学生は法律上、原則バイトはできません。 労働基準法56条により、満15歳に達した日以降の最初の3月31日までの者(児童と呼びます)を雇用したり、労働させることは原則禁止されているからです。 つまり中学校を卒業した春休み中の3月31日まではバイトは出来ず、4月1日以降に働くことが可能になります。
4月1日生まれの人はバイトできますか?年齢に関する法律(民法第143条2項)では「起算日の前日に満了」と定められています。 つまり「3月31日で満15歳になる」と考えられているため、4月1日生まれの方でも15歳でアルバイトを始められるということになります。
15歳高校生はバイトできますか?
なお、アルバイトが開始できる年齢は、多くの業種では原則、満15歳を迎えた最初の3月31日より後とされています。 つまり、中学卒業後の4月1日から始めることができます(法令で定める条件に合致する新聞配達など、労働基準監督署の許可を得て、一部例外的に満13歳から働ける仕事もある)。雇用可能な最低年齢 労働基準法では、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(56条1項)」と定めています。 つまり、満15歳に達していても、義務教育(中学校)を修了していない児童は基本的に労働者として使用してはならないということです。
中学生はなぜバイト禁止なのですか?
中学生は基本的にバイトできない
法律で、中学生は基本的に働いてはいけないことになっています。 義務教育期間は学業優先という背景があります。 これは労働基準法によるもので、雇う側のルールとして、満15歳になってから最初の3月31日が終了するまでは雇ってはいけない、働かせてはいけないということになっているのです。
アルバイトは中学卒業後の4月1日からできる
中学生でも、例外的に満13歳以上であれば、新聞配達員や牛乳配達員として働くことが可能です。 また、演劇をする子役などは満13歳未満であっても、労働が認められています。 どちらも使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ申請することが必要です。
中学生はバイトしてもいいですか?
アルバイトは中学卒業後の4月1日からできる
アルバイトが何歳からできるかは労働基準法で定められており、15歳になって最初の3月31日を過ぎてからとなります。 つまり、中学校卒業後の春休み中の3月31日まではアルバイトできず、4月1日以降から働くことができます。中学生は基本的にバイトできない
法律で、中学生は基本的に働いてはいけないことになっています。 義務教育期間は学業優先という背景があります。 これは労働基準法によるもので、雇う側のルールとして、満15歳になってから最初の3月31日が終了するまでは雇ってはいけない、働かせてはいけないということになっているのです。アルバイトを始められるのは、15歳になったあとの4月1日からです。 労働基準法第56条では、児童の健康や福祉の観点から、児童を労働者として使用することを禁止しています。
週4日勤務(週休3日制)とは、一週間の労働日数を4日、休日を3日としたワークスタイルのことです。
高校生はバイト禁止ですか?アルバイトを自由にできる高校の場合は基本的に不要ですが、アルバイトを禁止または許可制としている高校では、バイトに応募する前に必ず申請するようにしましょう。 バイト許可証の申請には保護者の承諾が必要です。 高校生の中でも未成年の人は、法律上、自分だけで労働契約を結ぶことができません。
スタバのバイトは何歳からできますか?年齢制限はございません。 幅広い年代の方にご活躍いただいています。 なお、高校生は卒業後の進路が決定されていれば、3年生の12月以降のご入社が可能です。 1,2年生につきましては、2022年4月以降に限定地域での募集開始を予定しており、募集地域や募集方法の詳細は未定です。
16歳はアルバイトに制限がありますか?
アルバイトができる時間帯は年齢によって異なります。 労働基準法第61条に則り、18歳未満は、原則夜22時から翌朝5時までの深夜早朝の時間帯はアルバイトができません。 そのため、高校生がアルバイトできる時間は、18歳未満は22時まで、18歳以上は22時以降もできるということになります。
労働時間に関するルール
また、あわせておさえておきたいのが労働基準法第32条の内容です。 そこでは、18歳未満の方の勤務時間について原則、「1日に働けるのは8時間まで」「1週間に働けるのは40時間まで」と定められています。まとめ 一般的にアルバイトは、中学校卒業後の4月1日以降と決められています。 しかし、学校のない時間の午前5時から午後8時までの間で、一定の条件を満たしたアルバイトであれば労働が可能です。 中学生が働くためには、保護者の同意書や学校が発行する証明書が必要となるため、保護者に確認しながら準備を進めましょう。アルバイトは中学卒業後の4月1日からできる
中学生でも、例外的に満13歳以上であれば、新聞配達員や牛乳配達員として働くことが可能です。 また、演劇をする子役などは満13歳未満であっても、労働が認められています。