ニュース 個人データに該当しない個人情報とは?. トピックに関する記事 – 個人情報に該当するものと該当しないものは?

個人データに該当しない個人情報とは?
具体的には、人種、信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報、身体・知的・精神障がいがあることや、健康診断結果等が、「要配慮個人情報」にあたります。 他方、国籍や本籍地は、単独では「要配慮個人情報」に該当しないとされています。上記に該当しても、6ヵ月以内に削除する個人データや以下に該当する個人データは保有個人データに分類されません。

  • 生命や身体、財産に危害を及ぼす恐れのあるもの
  • 違法行為や不当行為を助長し、または誘発する恐れのあるもの
  • 国の安全が害される、また他国や国際機関との信頼関係を損ねる可能性があるもの

要配慮個人情報に該当しない事例

  • 国籍、肌の色
  • 学歴
  • 健康診断、診療等の事業及びそれに関する業務とは関係ない方法により知り得た身長、体重
  • 健康診断等を受診したという事実そのもの
  • 他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実 等

個人情報と個人データはどう使い分けます?個人を特定することができる情報についてはすべて個人情報の扱いであり、その中で、データベース化され容易に検索できる状態になってるものが個人データということになります。 名刺を例に挙げますと、名刺自体は個人情報に当たります。 ただし、名刺を個人で特に規則性なく保管している場合は個人データには当たりません。

氏名のみは個人情報に該当しますか?

たとえば「名前」で考えてみると、「本人の氏名」のみで特定の個人を識別できる場合は「個人情報」となります。 また、姓(名字)だけでは誰かを特定できませんが、その姓(名字)に「○□△会社に勤務」「東京都○△区○△町△番地在住」などのプロフィール情報が加われば、その人が誰であるかを特定できます。住所や電話番号 住所や電話番号のみの情報が個人情報にあたるかどうかはケースバイケースです。 他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別することができる場合は、その情報と併せた全体として個人情報に該当することがあります。

個人情報とはどこまでが個人情報なのか?

個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。 これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。

個人情報には、氏名、性別、生年月日、住所、住民票コード、携帯電話の番号、勤務場所、職業、年収、家族構成、写真、指紋・・・などの情報で、かつ個人を特定できる場合に該当します。 逆にいずれかに該当しても、個人を特定することができなければ、個人情報には該当しません。

個人名も個人情報に該当する?

たとえば「名前」で考えてみると、「本人の氏名」のみで特定の個人を識別できる場合は「個人情報」となります。 また、姓(名字)だけでは誰かを特定できませんが、その姓(名字)に「○□△会社に勤務」「東京都○△区○△町△番地在住」などのプロフィール情報が加われば、その人が誰であるかを特定できます。個人を特定できない情報は個人情報には当たりません。 例えば「東京都在住、会社員、30歳」なら「どこの誰」とはわからないので、この法律にいう個人情報には該当しません。 また、会社名と住所などは、個人情報ではありません。顔写真・画像、映像のうち、具体的な人物の顔が判別できる程度のものや、顔認識データ(具体的な人物の顔の特徴を数値化し(特徴値といいます)、同一の特徴値を有する者を同一人物として判定できるようにしたデータ)が個人情報に該当します。

引用:個人情報の保護に関する法律

まず、氏名や鮮明な顔写真などは「特定の個人を識別できる」として、その情報単独で個人情報として該当します。 住所や生年月日、勤務先など、それ単独では個人を特定できなくとも、いくつかの情報を合わせることで特定で可能となる情報も個人情報に該当します。

どこまでが個人情報に該当しますか?個人情報保護法の定義によると、「個人情報」とは生きている個人に関する情報で、そこに含まれる氏名や生年月日、住所、顔写真などによって特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号が含まれるものをいいます。

氏名だけでも個人情報に該当する?たとえば「名前」で考えてみると、「本人の氏名」のみで特定の個人を識別できる場合は「個人情報」となります。 また、姓(名字)だけでは誰かを特定できませんが、その姓(名字)に「○□△会社に勤務」「東京都○△区○△町△番地在住」などのプロフィール情報が加われば、その人が誰であるかを特定できます。

個人の写真も個人情報に含まれますか?

答えはYESです。 人物が写っている写真データは個人情報に入ります。 ですので、「個人情報の特定」の際には、漏れずに「特定」し、「リスクの認識」もしていく必要があります。 個人情報保護法上では、特定の個人を識別できる画像(写真データや防犯カメラの映像含む)や、音声データなども個人情報と定義されています。

取得した顔データは個人情報に該当するのか? 特定の個人の身体的特徴をデジタル化した符号は、個人識別符号として、個人情報にあたります。 そして、取得した顔データは顔の特徴をデジタル化して、これを認証データとして用いるものであり、個人識別符号として個人情報にあたります。取得した画像から骨格、輪郭、人物の目、鼻、口の位置関係等の特徴を抽出し、数値化したデータを「特徴量データ」といいます。 特徴量データにより特定の個人の識別が可能なものは、「個人識別符号」に該当し、「個人情報」として扱う必要があります。 そのため、当該情報の利用は、通知または公表した目的の範囲内に限られます。