ニュース 個人情報に該当するデータは?. トピックに関する記事 – 個人データに該当するものは?
具体的には、①指紋、DNA、顔の骨格などの身体の特徴データや、②マイナンバー、パスポートや運転免許証の番号など、個々人に対して割り当てられる公的な番号が、これにあたります。DNA、顔認証データ、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋等の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号や、旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー等のサービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号のことを、「個人識別符号」と呼んでいますが、この「個人識別符号」も個人情報 …個人情報とは? 個人情報保護法の定義によると、「個人情報」とは生きている個人に関する情報で、そこに含まれる氏名や生年月日、住所、顔写真などによって特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号が含まれるものをいいます。 また、他の情報と簡単に紐づけることができて、それによって特定の個人を識別できるものも含まれます。
個人情報データとは何ですか?個人データとは、 「個人情報データベース等を構成する個人情報」 をいいます(法16条3項)。 企業では多くの場合、取得した個人情報をデータベース化して管理しています。 個人情報保護法は、このデータベースを構成する個人情報を「個人データ」と定義して一定のルールを課しているのです。
個人データに該当しないものは?
上記に該当しても、6ヵ月以内に削除する個人データや以下に該当する個人データは保有個人データに分類されません。
- 生命や身体、財産に危害を及ぼす恐れのあるもの
- 違法行為や不当行為を助長し、または誘発する恐れのあるもの
- 国の安全が害される、また他国や国際機関との信頼関係を損ねる可能性があるもの
生年月日、住所、電話番号、性別、職業、口座番号、クレジットカード番号、ID、パスワードなどは、それ自体は英数字等の羅列に過ぎないため、単体では特定の個人を識別できない場合が多いです。 この場合、 当該情報単体では「個人情報」には該当しません 。
個人情報に該当しないものは?
要配慮個人情報に該当しない事例
- 国籍、肌の色
- 学歴
- 健康診断、診療等の事業及びそれに関する業務とは関係ない方法により知り得た身長、体重
- 健康診断等を受診したという事実そのもの
- 他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実 等
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。 これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。
氏名のみは個人情報に該当しますか?
たとえば「名前」で考えてみると、「本人の氏名」のみで特定の個人を識別できる場合は「個人情報」となります。 また、姓(名字)だけでは誰かを特定できませんが、その姓(名字)に「○□△会社に勤務」「東京都○△区○△町△番地在住」などのプロフィール情報が加われば、その人が誰であるかを特定できます。個人情報に該当しない事例
- 企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報(団体情報)
- 特定の個人を識別することができない統計情報 等
また、他にも個人情報の範囲に入らない情報は以下のようなものがあげられます。
- 企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報(団体情報)
- 統計情報(複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られる情報)
- ゲームのニックネーム、ID(プロストリーマーのような例を除く)
個人情報には、氏名、性別、生年月日、住所、住民票コード、携帯電話の番号、勤務場所、職業、年収、家族構成、写真、指紋・・・などの情報で、かつ個人を特定できる場合に該当します。 逆にいずれかに該当しても、個人を特定することができなければ、個人情報には該当しません。