ニュース 債務不履行 損害賠償 どこまで?. トピックに関する記事 – 債務不履行による損害賠償の範囲はどこまでですか?
債務不履行による損害賠償の範囲とは、債務不履行によって通常生じる損害、または予見することができた特別の事情により生じた損害(民法416条)。 判例では、債務不履行と相当因果関係のあるものとされ、特別損害・逸失利益などの間接損害は含まれないと解される傾向があります。損害賠償請求できる内容は、基本的に相手方の行為によって生じた損害です。 例えば、ケガをした場合は治療費や慰謝料を請求できますし、売買契約で物が届かなかった場合は代金や利益を請求できます。 また納品が遅れた場合は、遅延損害金やその他の損害を請求することも可能です。自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は、後遺障害等級に応じて75万円~4000万円まで、死亡による損害は3000万円です。 なお、車や塀など物に対する損害については、基本的に、保険金は支払われません。
不法行為による損害賠償の範囲は?不法行為の効果は損害賠償であるため、 その成立には損害の発生が要件 となります。 損害は物理的なものに限らず、精神的損害も認められます。 例えば交通事故の場合、 ケガの治療費や車の修理費などの財産的損害に加えて、被害者が受けた非財産的損害に対応する慰謝料も損害賠償の対象 です。
立証責任はどちらが負うのですか?
刑事訴訟では,犯罪事実の立証責任は,検察官が負います。 すなわち,いくら「証拠」を調べても「犯罪の事実」があったかなかったか判断がつかないときには, 「検察官の不利益に」,つまり「被告人の利益に」,すなわち,「犯罪の事実」は「なかった」こととして「無罪の判決」が出されることになります。債務の本旨に従った履行をしなかったこと
債務不履行が成立するのは、相手が債務の本旨に従った履行をしなかったときです。 債務不履行には、履行遅滞と履行不能、不完全履行の3種類がありますが、これらはどれも、相手が約束通りの債務の履行をしなかったときです。 そして、どの場合でも、損害賠償請求は可能です。
損害賠償額はどうやって決まるの?
種々の損害額の積み上げによって総損害額が算出され、ほとんどの場合が当事者間の話合いによる示談で決定されています。 人身事故の損害賠償額には、治療関係費(入院料、投薬料、看護料等)、休業損害(傷害の場合)、逸失利益(死亡・後遺障害の場合)、葬儀費(死亡の場合)、慰謝料などがあります。
具体的な金額 金額は慰謝料の基準を踏まえてさまざまな事例がありますが、一般的な家庭では350万円程度またはそれ以下が多数を占めます。 稀に1,000万円を超える慰謝料を請求できた事例もありますが、現実的な金額でないと認められないケースがあります。
損害賠償の金額はどうやって決まるのですか?
種々の損害額の積み上げによって総損害額が算出され、ほとんどの場合が当事者間の話合いによる示談で決定されています。 人身事故の損害賠償額には、治療関係費(入院料、投薬料、看護料等)、休業損害(傷害の場合)、逸失利益(死亡・後遺障害の場合)、葬儀費(死亡の場合)、慰謝料などがあります。通院日数30日(通院期間2ヶ月)の場合の慰謝料は25万~52万円 通院日数を30日(通院期間60日)として計算する場合、慰謝料額は25万8,000円~52万円と幅があります。 計算基準による金額の違いを比較すると、以下のとおりです。 慰謝料額は以下のように算出します。具体的には,①過失,②損害結果の発生,③因果関係という3つの要件を満たす場合に,民事責任(損害賠償責任)が認められる.
損害賠償は、以下2種類に分けられます。
- 債務不履行による損害賠償
- 不法行為による損害賠償
立証とは証拠をとることですか?「立証」は、証拠を挙げて事実や真実を明らかにすること。
無過失の立証責任はどちらにあるのでしょうか?自賠責法に定める無過失責任は、いわゆる立証責任の転換です。
裁判になった場合に自分に有利になる事柄を証明するのは、利益を受ける側がしなければならないのが原則です。 つまり、交通事故の慰謝料請求訴訟であれば、損害賠償金を受け取る被害者が立証しなければなりません。
債務の不履行の具体例は?
債務不履行とは、契約によって約束した義務を果たさないことです。 たとえば、お金を返す約束をしていたのに、約束通りの返済をしなければ債務不履行となります。
契約によって約束した義務が債務であるため、債務不履行が認められるには、前提条件として契約関係を結んでいなければなりません。 債務不履行をすると契約解除されるだけでなく、最悪の場合、強制執行として差押えを受けたり、損害賠償請求をされたりする可能性があります。交通事故の慰謝料は、加害者が払うのが原則です。 もっとも、多くの自動車を運転する人は任意保険に加入しているため、実務上は、多くの場合、保険会社が払うことになります。 加害者が任意保険に加入しておらず、慰謝料等の賠償金を支払わない場合には、裁判を検討しなければなりません。慰謝料請求での訴訟費用の目安
訴訟の目的価額 | 裁判所手数料 |
---|---|
500万円まで | 20万円ごとに1,000円 |
1,000万円まで | 50万円ごとに2,000円 |
1億円まで | 100万円ごとに3,000円 |
50億円まで | 500万円ごとに1万円 |