ニュース 内部監査 どこまでやる?. トピックに関する記事 – 内部監査の適用範囲は?
内部監査の対象範囲は、原則として組織体およびその集団に係るガバナンス・プロセ ス、リスク・マネジメントおよびコントロール(注 1)に関連するすべての経営諸活動 である。 この実際に監査を実施しなければならない可能性のある領域は、監査対象領域 (Audit Universe)と呼ばれることもある。内部監査の目的は、企業価値の向上や企業の状況の改善です。 例えば、ルールが守られていない・業務に無駄が多い・ビジネスリスクが存在している、といった不具合の発見や、法令の遵守状況や効率的な業務が遂行されているなどの診断を行ったうえで、しっかり是正していくことが不可欠です。会計監査で調査する具体的な内容には、主に貸借対照表と損益計算書の内容確認や売掛金・買掛金の残高確認のほか、現金・預金・借入金残高の確認、引当金の確認などがあります。
内部監査はきついですか?内部監査の仕事は多岐にわたる
加えて、監査対象となる部門の業務知識を得る必要があります。 また、行なったことに対する成果を感じにくい、他部署の人間に冷たい対応を受けるといったケースも少なくありません。 そのため、内部監査の仕事はきついといわれています。
監査の範囲はどこまでですか?
監査役の監査の範囲は、原則として業務監査(取締役会への出席義務等有り)と会計監査に及びますが、非公開会社の特則として、その監査の範囲を会計監査に限定(以下、「会計監査限定」という。) する旨を、定款で定めることができます(会社法第389条第1項)。複数の部署・職種の経験だけでなく、内部統制・監査に関する知識や、現場の従業員などからリスク・課題をヒアリングするコミュニケーションスキルも求められます。 常日頃から、客観的な視点で物事を判断し、経営を意識して正しいことを推し進める意識を持っている人は、内部監査人に向いているでしょう。
内部監査に向いていない人の特徴は?
内部監査に向いていない人の特徴としては、「コミュニケーションが苦手な人」「メンタルが弱い人」「観察力がない人」の3点があります。
監査では、経営状況が把握できる財務諸表や各部門の業務実績の情報を収集し、健全かつ合理的な経営が行われているかどうかを確認します。 監査をクリアできれば、会社の信用が上がるだけではなく、浮かび上がった問題点について社内の組織体制や事業計画の見直しを行い、解決に導くことができるでしょう。
監査で何を見るのですか?
監査では、経営状況が把握できる財務諸表や各部門の業務実績の情報を収集し、健全かつ合理的な経営が行われているかどうかを確認します。 監査をクリアできれば、会社の信用が上がるだけではなく、浮かび上がった問題点について社内の組織体制や事業計画の見直しを行い、解決に導くことができるでしょう。まず、監査役は取締役会に出席し、必要に応じ意見を陳述することを義務付けています(383条1項)。 また、監査役は、「取締役が不正の行為をしたり、する“おそれ”がある場合」「法令や定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実がある場合」には、その旨を遅滞なく取締役会に報告する義務を負っています(382条)。また、内部監査の成熟度は三段階、すなわち「第一段階:事務不備監査」「第二段階:リスクベース監査」「第三段階:経営監査」から成り、さらに高度化した第四段階が存在することも示唆しています。
内部監査に求められる専門知識は、内部統制に対する深い知識であり、必要とされるスキルは、監査技術や会話・文章力といったソフトスキルです。 内部監査は、ルールの中に統制の仕組みがあるか、統制の仕組みが有効に機能しているのかを確認することです。 業務の成果や進め方の適否を判断するものではありません。
内部監査人はどんなスキルが必要ですか?それぞれの特徴を見てみましょう。
- 効率良く正確に確認できる人 内部監査では、業務によって専門的で細かい確認を行う場合があります。
- 分析的な視点や思考を持っている人
- コミュニケーション能力が高い人
- 客観的な視点で判断できる人
- 経営に関心がある人
- コンプライアンスへの意識が高い人
- 洞察力がある人
- メンタルが強い人
監査役がやってはいけないことは何ですか?監査をする者と監査をされる者が同一であっては、監査の実効性に疑念が生じるため、監査役は、会社の取締役・使用人または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与と兼任することができません(会社法335条2項)。 また、会計参与は、会社またはその子会社の監査役との兼任が禁止されます(会社法333条3項1号)。
監査役は訴えられますか?
まず、監査役は取締役会に出席し、必要に応じ意見を陳述することを義務付けています(383条1項)。 また、監査役は、「取締役が不正の行為をしたり、する“おそれ”がある場合」「法令や定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実がある場合」には、その旨を遅滞なく取締役会に報告する義務を負っています(382条)。
年に1回の監査実施が難しい場合には、最低5年に1回は行うようにしましょう。 5年という数字の根拠としては、確定申告書を提出したあとに税額計算などのミスがあった場合に、正しい税額に修正するための手続きである「更正の請求」を行えるのが申告期限から5年だからです。内部監査に向いていない人の特徴としては、「コミュニケーションが苦手な人」「メンタルが弱い人」「観察力がない人」の3点があります。複数の部署・職種の経験だけでなく、内部統制・監査に関する知識や、現場の従業員などからリスク・課題をヒアリングするコミュニケーションスキルも求められます。 常日頃から、客観的な視点で物事を判断し、経営を意識して正しいことを推し進める意識を持っている人は、内部監査人に向いているでしょう。