ニュース 労働基準局の監査内容は?. トピックに関する記事 – 労基署はどこまで調べるのでしょうか?
調査内容は、災害発生現場の普段の状態や、災害が起きたときの状況、災害の原因、労働安全衛生法等の法違反の有無などです。 なお、重大な災害が発生して労働者が重症を負った場合、企業は所轄の労基署に速やかに連絡をしなければなりません。 災害内容によっては、事故報告書の提出が求められます。労働基準監督署の調査には3種類あり、それぞれ実施されるタイミングが異なります。
- 【定期監督】 労働基準監督署の監督計画に基づき、定期的に事業場を選んで行う調査です。
- 【申告監督】 労働者等から、企業の法令違反について申告・相談を受けた場合に実施される調査です。
- 【災害時監督】
何回か調査されることはあるのでしょうか? 定期監督をはじめとする各種監督により、違反が発見され、是正勧告が出されたケースのうち、担当した労働基準監督官が是正状況の確認をするために、再度調査を行うことはあります。 したがって、労基署の調査は1度きりで終わるということは断言できません。
労働基準監督署はどこまでやってくれるの?労働基準監督署へ相談できる内容は、賃金の未払いやサービス残業、労災隠し、健康診断の不実施など、労働関係の法令に違反する行為に対するものです。 一方で、職場内のいじめやハラスメントの相談にはなじみません。 このようなケースでは労働局などへの相談が適しています。
労基に通報したら会社にバレますか?
労働基準監督署への通報・告発は原則バレない
労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。労働基準監督署に相談・通報すると、どうなるのか? 労働基準監督署に勤務先の労働基準法違反の行為を通報すると、労働基準監督署が企業に指導勧告を行ったり、立ち入り調査を行ったりする可能性があります。 悪質なケースでは経営者らが刑事的に立件されることもあります。
監査が入る条件は?
大会社 ある条件に満たした大規模な会社は監査が義務付けられます。 その条件とは「最終事業年度における資本金が5億円以上」または「最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社」です。
監査調書には、例えば以下のものが含まれる。 監査手続書、分析表、監査上検討した事項の説明、重要な事項の要約、確認状や経営者確認書、チェックリスト、重要な事項に関するやりとりを示した文書(電子メールを含む。)。 また、監査人は、重要な契約書や覚書といった企業の記録の抜粋又はコピーを監査調書の一部として含めることができる。
労基に内部告発したらバレますか?
労働基準監督署への通報・告発は原則バレない
労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。会社が労働法違反にあたる行為をしている場合、労働基準監督署に通報する権利と義務が国民にはあります。 ですから、通報したことを理由とした解雇は、「不当解雇」にあたります。労働基準監督署への通報・告発は原則バレない
労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。
労基に相談したら解雇されたケース
ですから、通報したことを理由とした解雇は、「不当解雇」にあたります。
労基に訴えるにはどんな証拠が必要ですか?そこで雇用契約書と就業規則、賃金規定、給与明細などが証拠となります。 「何時間残業をしたのか」と「時間あたりの賃金額」を証明する必要があります。 具体的には、タイムカードや勤務時間記録、パソコンの稼働履歴、メールの送信記録などのほか、雇用契約書や賃金規定が証拠となります。
監査でどこまで見られるのか?会計監査で調査する具体的な内容には、主に貸借対照表と損益計算書の内容確認や売掛金・買掛金の残高確認のほか、現金・預金・借入金残高の確認、引当金の確認などがあります。
監査で何を見るのか?
監査では、経営状況が把握できる財務諸表や各部門の業務実績の情報を収集し、健全かつ合理的な経営が行われているかどうかを確認します。 監査をクリアできれば、会社の信用が上がるだけではなく、浮かび上がった問題点について社内の組織体制や事業計画の見直しを行い、解決に導くことができるでしょう。
監査役の監査の範囲は、原則として業務監査(取締役会への出席義務等有り)と会計監査に及びますが、非公開会社の特則として、その監査の範囲を会計監査に限定(以下、「会計監査限定」という。) する旨を、定款で定めることができます(会社法第389条第1項)。発見事項とは、業務実施者が実施した手続の結果のうち、下記に該当する事項等をいう。 ・整備状況の評価手続を実施した結果、内部統制に関連する規程・ルール等が存在しなかった。 ・整備状況の評価手続を実施した結果、内部統制に関連する証跡が存在しなかった。労働基準監督署への通報・告発は原則バレない
労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。