ニュース 勤怠 なぜ怠ける?. トピックに関する記事 – 「勤怠」の「怠」とはどういう意味ですか?

勤怠 なぜ怠ける?
勤怠(きんたい)とは

一般的に「勤怠」の「怠」は、単に「働いていない」「仕事をしていない」という意味で使われています。勤怠管理は、労働基準法で定められた企業の義務で、出勤・退勤時間、欠勤や遅刻の状況、休日取得の有無といった労働の記録について、数字的に管理するものです。 特に、時間外労働や休日出勤は割増賃金の対象になるため、企業は勤務した時間を正確に把握しておかなければなりません。勤怠でなく「勤退」と表現されるケースもありますが、じつは「勤退」は間違った表記です。 勤怠は「勤しむ(働く)」と「怠ける(休む)」という対になっている表現から生まれました。 そのため、勤退ではなく「勤怠」と表記しましょう。

勤怠システムは必要ですか?勤怠管理システムを導入すると、従業員の出退勤時間を客観的かつ正確に管理できます。 スマホ・PC画面・ICカード・生体認証などを用いて、ワンタッチで打刻できる製品が多くあるため、勤務表への入力ミスや打刻漏れの防止につながるでしょう。

勤怠管理は15分単位でもよいですか?

勤怠管理やそれに紐づく給与計算を15分や30分単位で行うことは違法であり、1分単位で行われなければなりません。 なぜなら、15分や30分で切り捨てを行うと全労働時間分の給与を払えず、労働基準法第24条で定められている「賃金全額払い」の原則に違反するためです。勤怠(きんたい)とは、従業員の出退勤や休憩、休日などの勤務状況を指す言葉です。 企業は、「正確な給与計算」「労働時間把握による健康管理」「法律や就業規則の遵守」といった理由から勤怠を管理します。 勤怠管理の対象となる従業員は、一部例外を除き原則として全ての従業員です。

勤怠管理の大切さとは?

1-1.勤怠管理の重要性

従業員が1日に何時間働き、何時間残業をしているかを把握することで、過重労働を未然に防ぐことができます。 残業や休日出勤が多いなどの問題のある労働については、企業側が早期に対策することができ、健康被害や訴訟などのトラブルも避けることができます。

打刻をしない、または打刻を忘れがちな従業員には勤怠管理の重要性、労働時間を把握できなければ法違反になってしまうことを伝え、しっかりと企業内で改善指導を行い、その上で改善が見込めない場合は減給の処分を検討します。

勤務開始の15分前出勤は違法ですか?

労働時間は始業から終業までが原則です。 そして、業務を開始するための準備時間(たとえば制服に着替えるなど)も労働時間と考えられます。 したがって、始業15分前に出勤することを強制すると労働時間となります。タイムカードやエクセルでの勤怠管理は、データ収集や仕分けに多くの手間と時間がかかる点が問題です。 中には、労働時間の集計と給与の計算で、人事労務担当者の1週間が潰れてしまうというケースも転記ミスの確認・修正作業で無駄な業務が発生している企業もあるでしょう。【デメリット】

  • インターネット接続環境が必要 クラウド人事労務システムを使用するには、インターネット接続環境が必要です。
  • サービス提供元の信頼性に依存する インターネット上に情報を保存するため、サーバに重大なトラブルが起きた場合は、利用が一時的に停止されてしまうなどのリスクがあります。
  • ランニングコストがかかる


15分単位・30分単位などで残業時間を切り捨てることは、原則として労働基準法違反に当たります。 正しく残業代が支払われていない場合には、会社に対して未払い残業代請求を行いましょう。 弁護士にご相談いただければ、会社との協議・労働審判・訴訟などの手続きを通じて、適正額の残業代を回収できるようにサポートいたします。

勤怠管理は30分単位でもよいですか?勤怠管理は原則1分単位で行われるべきとされていますが、1ヶ月の残業時間の集計で、1時間に満たない場合は30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることで処理されることは許容されています。

勤務と勤怠の違いは何ですか?「勤務」とは、会社などにつとめ、働くことを意味する言葉です。 「勤怠」は稼働時間など労働状況を管理するために使用される言葉で、「勤務」は、会社などにつとめて仕事に従事することを意味する言葉です。

勤怠の打刻の重要性は?

打刻は、労働環境における正確な時間管理や労働時間の記録を確保する上で非常に重要です。 正しい打刻がされないと正確な勤務時間が分からず、正しい給与計算ができなくなります。 また、従業員の労働時間が正確に把握できないことにより、過労や時間外労働の管理も難しくなっていくでしょう。

2019年4月に労働基準法が改正され、『企業は従業員の正確な勤怠情報を把握する義務がある』と客観的な記録による勤怠管理が義務化されました。 正確性と集計の効率性が求められるため、法律に対応した勤怠管理をするなら、勤怠管理システムの導入をおすすめします。勤怠管理は労働基準法にも定められているとおり、従業員へ全ての賃金が支払われるために正しく管理されなければなりません。 そのため、15分単位での労働時間を基準とした賃金の支払いは違法とされ、1分単位でカウントが必要です。 また、時間外労働による割増賃金や残業時間の計算も、勤務形態に合わせて計算しなければなりません。休憩付与の義務を怠った場合、労働基準法違反で罰せられるため注意が必要です。 労働時間を管理する管理監督者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。 また、休憩は法で定められた労働免除時間なので、従業員の休憩中に労働をさせてはいけません。