ニュース 履行遅滞の履行期はいつですか?. トピックに関する記事 – 履行遅滞はいつからですか?
2.履行期と履行遅滞について現行民法412条の規律
1 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。不法行為や債務不履行による損害賠償債務などは成立時が同時に履行期である。 普通,履行期は,たとえば何年何月何日というように確定期限により定められるが,不確定期限により定められる場合や,期限の定めがない場合 (この場合は常に履行期にあるといえる) もある。要するに債務を履行すべき時期のことで、普通は当事者間で契約などに より、何月何日、というふうに決まっている(確定期限)ので、債務者は、 その期限が過ぎれば、履行遅滞になる。 しかし、期限が不確定(例えば、 誰かが死亡したら、その子供に生活費を払う、などという債務。
民法で履行期限はいつからか?民法第412条(履行期と履行遅延)
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
履行期間と履行期限の違いは何ですか?
履行期間・履行期限 履行期間とは「債務者が契約を履行すべき期間」、履行期限とは「その日までに履行を終えなければならない期日」のことです。「確定期限」とは、期限の到来日が確定していることを言う。 つまり、契約上の何らかの履行期間において、確定された最終日(確定期日)を指す。 例えば、「3月15日までに契約物件における売買代金を支払う。」 と記載されていた場合、3月15日が「確定期限」となり、それまでに支払うということを意味する。
履行期に履行しないとはどういうことですか?
債務者が,債務を履行できるにもかかわらず履行期になっても履行しないこと。 債務不履行の一種。 確定期限付ならばその時から,不確定期限付ならば期限の到来を知った時から,期限の定めがないときは債権者が催告をした時から遅滞となる(民法412条)。
履行遅滞があった場合は、直ちに契約の解除が認められるわけではなく、原則として、相手方に対して相当の期間、通常は1週間前後を定めた催告をし、催告期間内に債務の本旨に従った履行がなされなかった場合に初めて解除ができることになります。
法律でいう期限とは?
「期限」とは、契約などの法律行為の効力の発生、または消滅が将来発生することが確実な到来にかかっている場合の日時のこと。 なお、「来年の10月1日に弁済する」のように期限到来の時期が確定している場合を「確定期限」、「父が死去したときこの土地を売却する」のように期限到来の時期が不確定な場合を「不確定期限」と言う。履行(弁済)期限とは、債権者と債務者の間の契約で決められ債務者が履行をしなければならない期限のことである。 損害賠償債務など成立時が履行期であるものや、当事者間の契約ではなく慣例や法律で期限が規定されるものもある。 契約履行とは、契約内容の実現により債権、債務が各々消滅することを指す。具体には、契約の種類に応じ、契約の相手方から履行が完了したことの通知を受けた日から何日以内と 規定されており、例えば工事の請負であれば「14日以内」とされています。
「確定期限」とは、期限の到来日が確定していることを言う。 つまり、契約上の何らかの履行期間において、確定された最終日(確定期日)を指す。 例えば、「3月15日までに契約物件における売買代金を支払う。」 と記載されていた場合、3月15日が「確定期限」となり、それまでに支払うということを意味する。
確定期間とは何ですか?か行 契約行為において、履行すべき事柄をいつまでにすべきかが確定されている期限のこと。
履行期限と履行期間の違いは?履行期間とは「債務者が契約を履行すべき期間」、履行期限とは「その日までに履行を終えなければならない期日」のことです。
履行遅滞となればいつでも契約を解除できる?
〇履行遅滞の場合 債務の履行が遅れている(履行遅滞)場合、相手側は相当の期間を定めて履行を催告します。 催告した期間内に履行がされなければ、契約解除の意思表示ができます。 ただし客観的に見て相当の期間が経過している場合には、催告と同時、または催告しなくても契約解除が可能です。
履行遅滞があった場合は、直ちに契約の解除が認められるわけではなく、原則として、相手方に対して相当の期間、通常は1週間前後を定めた催告をし、催告期間内に債務の本旨に従った履行がなされなかった場合に初めて解除ができることになります。「期限」の意味と使い方
前もって決められた一定の時期のことです。 それは、日付でも時間でも良いとされています。 有効期限は「3月31日まで」と言うことです。 有効期限は、「3月1日から3月31日」までは間違いです。「8月10日まで」という期限は“当日”を含むのか 例えば取引先からのメールに「8月10日までに資料をいただけますと幸いです」とあった場合。 通常“まで”という表現が使われている場合は、“まで”が指す日時を含むことになります。 よって、当日を含むという認識が正しいです。