ニュース 引用のルールを守らないとどうなる?. トピックに関する記事 – 引用のルールを破るとどうなる?
刑事罰に問われる可能性もあります。 著作権法第119条により、著作権を侵害した者は「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」に処せられるか、併科されることになります。 法人の場合は、3億円以下の罰金を科されます。 著作権侵害の刑事罰はとても厳しいものですので、会社経営者は特に留意しなければなりません。引用については公表された著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なうことができます(著作権法32条)。ネットから引用する際の注意点
- 引用部分がわかるようにする
- 信頼できる資料かどうか確認する
- 引用部分は加工しない
- 孫引きにならないようにする
- 自身の著作物が主体であるため主従関係を明確にすること
- 引用資料やURLを明確に記載する
著作権法で引用にあたりなければならない要件は?引用の要件 – 印刷用語集 「著作物の引用にあたる」というためには、①既に公表されている著作物であること、②公正な慣行に合致すること、③報道、批評、研究等のための正当な範囲内であること(著作権法32条1項)、④出所の明示がなされていること(著作権法48条1項1号)の要件を満たす必要があります。
引用すると罰金はいくらですか?
民事上では、引用や転載の差し止めや損害賠償請求を受ける可能性があります。 また、刑事上では10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる恐れまであるのです(著作権法119条)。直接引用したい時は、引用部分を「」(かぎかっこ)で括ります。 また、 ・短文を引用したい時に用いる ・引用した著作物本文の内容は変更しない ※文中の「」などは『』(二重かぎかっこ)などに置き換える ※誤字脱字などもそのまま記載する というルールがあります。
公表されていない著作物を引用するにはどうしたらいいですか?
公表された著作物であること
引用できるのは、公表された著作物である必要があります。 未公表の著作物を引用することはできません。
長い文章を引用する場合は、本文から前後1行ずつ空け、さらに行頭を2字下げます。 出典を明示する方式には、バンクーバー方式とハーバード方式があります。 引用箇所に通し番号をつけて、文末に番号順で参考文献を提示する方式です。 引用箇所に著者名、出版年を示し、文末に著者名順で参考文献を提示する方式です。
著作権どこまでがセーフ?
著作権法では、①営利を目的とせず、②聴衆や観衆から料金を受け取らず、③著作物を上演・演奏・口述等する者に報酬を支払わない場合には、権利者の許可なしに無料で行うことができると定めています。 したがって、これら3つの要件をすべて満たす場合には、上述のような読み聞かせを行うことは問題ありません(第38条)。反則金を支払わないと、警察署から出頭要請が自宅に届きます。 出頭要請を繰り返し無視し続けた場合、悪質性が高いとみなされ、逃亡の恐れありと判断されれば、逮捕・起訴されることもあります。 逮捕や裁判になると、仕事や生活に大きな支障が生じます。※交通反則金は国に納付された後、交通安全対策特別交付金として各都道府県に交付され、横断歩道橋や信号機、標識等の設置や補修に使われます。
引用元の文意と異なる要約にならないよう注意しましょう。 長い文章を引用する場合は、本文から前後1行ずつ空け、さらに行頭を2字下げます。
引用の5つのルールは?著作権侵害を避ける5つの引用ルール
- ① 引用部分が明示されていること(明瞭区別性)
- ② 引用元が明示されていること
- ③ 自分の著作部分と引用部分の主従関係が明確であること(附従性)
- ④ 他人の著作物を引用する必然性があること(必然性)
- ⑤ 引用部分を改変していないこと
未公表の著作物を引用することはできますか?公表された著作物であること
引用できるのは、公表された著作物である必要があります。 未公表の著作物を引用することはできません。
著作権で引用を拒否できますか?
引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない。 権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。
引用が複数ページにまたがるとき
引用元が1ページ以内のときは,「p. 104」と書くが,複数ページにまたがる場合は,「pp. 104-105」という書き方になる。 ただし,冗長な引用は避け,必要な部分だけに絞り込むこと。なお、著作権法では、著作物を個人もしくは家庭内などの範囲で使うことが目的であれば、著作権侵害にあたらないとしています。 たとえば、テレビを自宅で録画して自分で楽しむ行為や、歴史的事実をブログや書籍などに記載する行為などは、著作権侵害にあたりません。漫画やアニメの画像を、勝手にXのアイコンに使うと、著作権違反となります。 そのまま使用することはもちろんNGですが、もとの画像を多少加工すればいいのかも? などと思うかもしれません。 しかし、画像を改変して使用することも、著作権違反となります。