ニュース 故意または重大な過失とはどういう意味ですか?. トピックに関する記事 – 重大な過失の具体例は?
例えば、交通事故の場合、飛び出してきた人を誤って轢いて怪我を負わせた場合は「過失」となる可能性が高いですが、スマホの画面に気を取られて轢いてしまった場合は「重大な過失」と判断される可能性が極めて高いでしょう。《参考》自動車保険の「重大なる過失」とは? 被保険者の酒酔い運転/酒気帯び運転/居眠り運転/無免許運転/30Km以上の速度超過/薬物の影響で正常な運転ができない場合などが代表例です。 但し、「対人・対物保険」では、事故解決時に、ご自身の責任割合が多く問われ、不利に修正されます。重大な過失とは、わずかな注意さえ払っていれば予見、防止できたのにそれを漫然と見過ごしたような状態です。
悪意または重過失とはどういう意味ですか?1 悪意又は重過失の意義
悪意とは不正競争行為が介在した事実を知っていることをいい、重過失とは取引上当然払うべき通常の注意義務を尽くせば容易に不正競争行為の事実が判明するにもかかわらず、その義務に違反する場合いう(通商産業省知的財産室『逐条解説営業秘密』82頁。
故意と過失はどう判断するのですか?
「故意」とは、 結果が発生することを認識していながら、あえてその行為をすること をいいます。 「過失」とは、 結果の発生を予見し、かつその発生を防止する注意義務を負っていたにもかかわらず、注意義務を怠って結果を発生させてしまうこと をいいます。不法行為の場合、故意過失については、被害者が立証する必要があります。 債務不履行責任なら、故意過失の立証責任は債務者にあるので、債務者が「自分に過失がないこと」を証明しなければなりませんが、不法行為の場合には、立証責任が債権者側にあるので、不法行為責任の方が、債権者の負担が重くなります。
過失傷害はどこからどこまでが過失ですか?
過失傷害罪について 傷害罪は、過失によっても成立します。 たとえば不注意で重い物を倒してしまったときにたまたま近くにいた人がけがをしたら過失傷害罪が成立します。 過失傷害罪の刑罰は、10万円以下の罰金または科料であり、非常に軽いです(刑法209条)。
過失割合は加害者側と被害者側で話し合って決める
交通事故の過失割合を決めるのは、事故の被害者・加害者です。 事故状況や過去の判例などを踏まえながら、当事者同士で話し合って過失割合を決めます。 ただし、実際には任意保険の担当者や弁護士が、双方の代理人として過失割合を決めることも多いです。
交通事故における重大な過失とは?
車両の重過失とは、居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反、道交法上の酒酔い運転、ことさらの嫌がらせ運転など故意に準ずる加害行為などです。また「過失」というのは、「うっかり行うこと」であり、法律上は「違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったこと」をいいます。重大な過失とは、わずかな注意をすれば容易に結果を予見・回避できたにもかかわらず、漫然と看過したというような著しい注意欠如の状態です。 重大な過失は、単なる過失よりも重い注意義務違反の状態であり、ほとんど故意に近いものであるといえるでしょう。
一方、不法行為による損害賠償については、民法第709条に「故意又は過失によって」という文言がポイントになります。 たとえば交通事故があったとき、それが故意によるものでなくても、運転ミスや交通違反など、運転者の過失により事故が起きたのであれば、運転者は損害賠償の義務を負うことになるのです。
故意と過失のどちらが重いですか?故意と過失の違い 故意は意図的・意識的であるのに対して、過失は不注意によるものである点が異なります。 道義的には、故意の方が過失よりも強く非難されるべきです。 法的にも、 刑事責任については原則として故意を必要とし、過失犯の処罰は例外 であるという差が設けられています。
立証責任はどちらが負うのですか?刑事訴訟では,犯罪事実の立証責任は,検察官が負います。 すなわち,いくら「証拠」を調べても「犯罪の事実」があったかなかったか判断がつかないときには, 「検察官の不利益に」,つまり「被告人の利益に」,すなわち,「犯罪の事実」は「なかった」こととして「無罪の判決」が出されることになります。
過失傷害は何年で罰せられますか?
過失運転致傷罪(かしつうんてんちしょうざい)とは、自動車運転中の過失によって、人をケガをさせる犯罪をいいます。 同様にして人を死亡させた場合は、過失運転致死罪(かしつうんてんちしざい)となります。 刑罰は7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
過失傷害罪は、親告罪で、法定刑も「30万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、重過失傷害罪は、法定刑が「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と厳しいものです。ところが、不法行為における故意・過失について立証責任を負うのは被害者(請求する側)となっています。 前述したとおり、民法709条で「不法行為に基づく損害賠償請求権」が「発生」するためには「故意又は過失」があることが要件になっています。交通事故の過失割合は、本来であれば保険会社が勝手に決めるものではありません。 加害者側の保険会社は、少しでも保険金の支払いを減らしたいので、被害者側の過失割合を過大に主張してくることも少なくありません。 よくある誤解としては、たとえば、動いている車どうしであれば、過失割合が10対0はありえないという主張です。