ニュース 横領 何円から?. トピックに関する記事 – 横領で100万円以下の場合はどうなる?
一般的に、横領した金額が100万円以下であれば、執行猶予付きの懲役刑が科せられることが多いといわれています。 一方、横領した金額が100万円を超えると、実刑判決を受ける可能性が高くなるでしょう。 横領した金額が大きければ大きいほど、刑罰は重くなります。明確な定めがあるわけではありませんが、横領の被害額が100万円を超える場合で、かつ被害弁償が一切行われていないような場合は、初犯であっても実刑判決になる可能性が高くなるといわれています。 なお、被害額が100万円を切っていれば実刑判決が出ないというわけではありません。(1)横領で問われる罪と刑罰
業務上横領罪は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を罰する犯罪で、10年以下の懲役が科せられます。 仕事の関係において管理を任せられている金銭を、自分の懐に入れたり、勝手に使ったりすれば本罪の処罰対象です。
業務上横領は捕まらない?業務上横領のケースでは、被害を受けた会社が捜査機関に被害を申告しない限り、横領した人が逮捕されることはありません。 被害申告は、被害届または告訴状を警察署長に提出することによってなされます。 被害届や告訴状が警察に受理されない限り、刑事事件にはなりません。
横領されたお金は返ってくるのか?
横領は刑事罰が課せられる刑事事件です。 刑事事件では相当の罰則が課せられますが、横領した金銭やものの返還については警察が行ってくれるわけではありません。 横領された金銭の返却責任は、民事責任に該当し、会社自らが請求しなくてはいけません。 横領によって生じた損害を損害賠償責任に問うことが可能です。(1)返済しないと刑事事件となる可能性が高くなる
横領をされた被害者にとって、最も望むのは被害金が戻ることでしょう。 そのため返済される見込みがない場合には、被害者は警察に被害届を出したり刑事告訴したりする可能性が上がります。 警察は、被害届や刑事告訴により犯罪の嫌疑を認めると刑事事件として捜査を始めます。
横領で自首するとどうなる?
横領事件で自らの罪を認め自首した場合には、不起訴処分や減刑を獲得できる可能性があります。 しかし、自首さえすれば、必ずしも罪が軽くなるという訳ではありません。 社会に及ぼす影響力や事件の悪質性などを勘案した上で、懲役刑などが科せられるケースは珍しくありません。
横領の後、逮捕されるまでの期間はどれくらい? 既にお伝えしたとおり、横領には、被害者が被害に気付くまでに時間がかかることが多いという特徴があります。 そのため、横領を行ったとしても、数か月から約1年ほどの期間が空いてから通常逮捕されることも少なくありません。
横領がバレたらどうなる?
横領がバレたときの民事責任
横領がバレたときに避けて通れないのが「民事責任」です。 会社に対して不法行為に基づく損害賠償責任が発生するので、一定の賠償金を支払わなければいけません(民法第709条)。 横領の民事責任については、横領事件によって生じた損害に利息を加えた額が賠償額として提示されるのが一般的です。横領行為があったときには、会社の就業規則に基づいて、解雇を含む懲戒処分ができます。 通常の解雇とは異なり、解雇予告手当を支払わないことも可能です。 社内で厳しい処分をすれば、他の従業員に対して業務上横領を許さない姿勢を示せる効果もあります。 ただし、就業規則に横領行為を罰する旨の規定がなければ、処分はできません。一般的に横領事件の場合の着手金は、30万円から50万円程度が相場と言われており、事務所や弁護士の専門性、事件の複雑さによって着手金が異なります。 当事務所では着手金は30万〜50万円の設定です。
民事責任は被害者に対して負う財産上の責任です。 要するに、横領犯人が、横領の被害者である会社に対して、横領によって生じた損害を賠償する責任のことです。 横領行為は、会社に対して違法に損害を与える「不法行為」ですから、横領犯人は損害を賠償する義務があります(民法709条)。
横領したお金を返済したらどうなる?返済後に刑事告訴される可能性
横領したお金を全額返済した場合、民事上の損害賠償義務はなくなります。 しかし、刑事責任は当然に消滅するわけではありません。 すなわち、お金を支払っても、起訴される可能性はゼロではないのです。
横領で捕まる確率は?横領の罪では、統計上(平成29年)、逮捕率は11.75%、勾留率は10.4%、横領罪の起訴率は34.4%、不起訴率は65.6%、業務上横領罪の起訴率は42.6%、不起訴率は57.4%、遺失物等横領罪の起訴率は11.0%、不起訴率は89.0%となっています。
どこからが横領?
刑法において「横領」は特に定義されていませんが、 「自己の占有する他人の物を自己に領得する意思を外部に発現する行為」 と解するのが判例・通説です(領得行為説、最高裁昭和27年10月17日判決)。 「自己に領得する意思」は、一般に「不法領得の意思」と呼ばれています。
返済後に刑事告訴される可能性
横領したお金を全額返済した場合、民事上の損害賠償義務はなくなります。 しかし、刑事責任は当然に消滅するわけではありません。