ニュース 民法上の不当利得とは?. トピックに関する記事 – 民法で不当利得とは?

民法上の不当利得とは?
不当利得とは 不当利得 (民法第703条)とは、法律上正当な理由がないにも関わらず、他人の財産もしくは労務によって利益を受け、それが理由で他人に損失を与えることです。 受け取った不当利得は返還しなくてはいけません。 たとえば、商品を購入した際にお釣りを本来よりも多くもらったとしましょう。不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)とは、法律上の正当な理由なく利益を得て他人に損失を及ぼした人に対し、不正に取得した利益を返還してもらうように請求することです。 相続では、「相続するはずの銀行預金を無断で使い込む」「遺産である現金を持って行って返さない」などの場合に不当利得返還請求ができます。不当利得とは、法律上の原因(権利)がないにもかかわらず、他人に財産などの損失を与えることによって得た利益を言います。 つまり、法的に正当な理由がなく得た利益です。 たとえば、お店で商品を購入した際に、お釣りを本来よりも多くもらった場合、余分にもらったお釣りは不当利得に該当します。

不当利得の支払いはどうなるのか?不当利得返還請求とは、法律上の原因がなく、不当に利益を得た人に対し、損失を被った人が返還請求する手続きです。 たとえば、子供が親の預金100万円を無断で引き出し、自分の買い物に使い込んだ場合、親の同意(法律上の原因)がないことから、不当に利益を得た状況になります。

不当利得の時効は5年と10年どちらですか?

不当利得返還請求は、2020年の3月までは時効が10年であったところ、2020年4月の民法改正によって、「権利の行使が可能であることを知ってから(=不当利得返還請求が可能であると知る、使い込みが発覚してから)5年間」あるいは「権利を行使可能となってから(=不当利得返還請求が可能となる、発覚の有無は別として使い込みが …法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。) は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。

不当利得の時効は何年ですか?

不当利得返還請求権の時効期間は10年である から(民法167条 1 項)、少なくとも、過去10年までさかのぼって水 道料金相当額を請求することができる。 消滅時効期間は、事情にも よるが、不当利得返還請求権として10年間であると解する。

不当に得た収入は、所得税上、一時所得として扱われます。 課税対象となる金額は、(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2と算定されます。 他の所得や、社会保険料などの控除額が、どれくらいあるかによって税額は変わります。

不当利得の要件事実は?

不当利得返還請求権の要件事実は、 ①原告の損失, ②被告の利得, ③ 損失と利得との因果関係, ④被告の利得が法律上の原因に基づかないこ とである。前述のとおり「法律上の原因がない」とは、利益を得た者がその利益を保持できる具体的な法律関係がないことをいいます。 給付利得の場合は、外形的な具体的法律関係(契約等)が無効であり、または取り消し・解除によって消滅したときに、利益を保持する法律上の原因がなくなります。不当利得返還請求によって取り戻せる金額とは? 取り戻せる金額は、その相続人の法定相続分(民法で決められた取り分)までとなっています。 たとえば、使い込みの金額が2千万円だとしても、相続人の法定相続分が1千万円のときは1千万円までしか取り戻せません。

・お金の支払いを求める権利(金銭債権)は、民法などの法律に特別な定めがある場合を除いて、「債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年」または「債権者がその権利を行使することができる時から10年」を経過したときは、時効によって消滅します。

不当利得の時効を援用するとどうなる?不当利得返還請求には時効がある 不当利得返還請求権には時効があるため、いつまでも請求できるものではありません。 時効を迎えてしまうと、「時効を援用する」と言った相手方に対し、請求できなくなってしまいます。 そこで、時効で権利が消滅する前に請求する必要があります。

不当利得の返還範囲はどこまでですか?不当利得返還請求で取り戻せる範囲は、基本的に「現存利益」です。 つまり「現在残っている利益」の限度でしか返還を受けられません。 たとえば、請求するまでに相手がギャンブルなどで浪費してしまっていたら、その分は返してもらえない可能性があります(注)。

不当請求は罪になる?

偽造・変造した請求書や領収書により、不正に財産や利益を得た場合には、詐欺罪に問われることになります。 詐欺罪に対する刑罰は、刑法246条により10年以下の懲役と定められています。 罰金刑はないため、起訴され有罪判決を受ければ、執行猶予がつくことはあるにせよ、必ず懲役刑となります。

不当に得た収入は、所得税上、一時所得として扱われます。 課税対象となる金額は、(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2と算定されます。 他の所得や、社会保険料などの控除額が、どれくらいあるかによって税額は変わります。不当利得が成立するための要件

その際に請求できるのは、利益を得た人の手元に残っている利益のみですが、相手方に悪意がある場合(法律上の原因がないと知っていた場合)は別で、得た利益全てを請求できるだけでなく、それに利息をつけて返還請求が可能となります(民法第704条)。不当利得返還請求権の時効期間は10年である から(民法167条 1 項)、少なくとも、過去10年までさかのぼって水 道料金相当額を請求することができる。