ニュース 注文書の流れは?. トピックに関する記事 – 注文書からの流れは?
注文書や注文請書の流れについて
- 見積書を交わす
- 注文書を発行する
- 注文請書を発行する
- 受領書や納品書を交わす
- 検収書や請求書を交わす
- 代金支払いと領収書の発行
注文書の書き方
- 発注者と宛先の情報(氏名や所在地、電話番号)
- 取引年月日(発注書の発行日)
- 注文の具体的な内容(商品名、数量、単価、商品ごとの合計金額)
- 取引金額(各商品の税込み合計金額)
- 希望納期
- 納入方法(納入場所)
- 支払い条件(いつ、どのように代金を支払うかを記載)
注文書と注文請書には出す順番があります。 発注者はまず受注者に注文書を渡したあと、受注者から注文者に注文請書が渡され、互いの取引成立の意思が形として残ります。 しかし実務上は、注文者が受注者に注文書と注文請書(同一のもの)を作成し、受注側が捺印して返す習慣が多いようです。
注文書に捺印は必要ですか?結論は「注文書に印鑑や角印は必須ではありません。」
注文書に印鑑や角印がなかったとしても、注文書の効力は変わりありません。 しかし、注文書は「会社で発行された正式な文書」として送付したほうが取引先の安心感にもつながりますので、注文書には角印や印鑑を押すほうがいいでしょう。
注文書を受け取ったらどうすればいいですか?
売手側は注文書を受け取ったら、注文を確かに受けたことを相手に知らせるために「請書(注文請書)」を発行します。 これにより注文した側(買手側)も安心することができます。 商取引上は、注文書と注文請書が取り交わされたこの段階で契約が成立したとみなされます。注文請書には、書類の発行日(取引日)を記載します。 ただし、注文請書の発行日(取引日)は注文書に記載の日付より前の日付であってはいけません。 注文請書は注文書が発行された後に作成されるため、日付に前後があると契約の流れに矛盾が生じます。
注文書は誰が作成するのですか?
注文書とは、商品やサービスを注文する際に作成される、取引の事実を証明するための証憑書類です。 商品を購入する側、つまり発注者が作成し交付します。 注文書を受け取った受注者は、注文を承諾したことの意思表示のために注文請書を発行する場合もあります。
まとめ 注文請書とは、注文者が発行した注文書に対して受注者がその注文を確かに受理したことを示すために作成する書類です。 注文請書の発行は必須ではありませんが、書面として残しておくことで契約後に齟齬が発生するリスクを軽減できます。
注文書は誰が出すのですか?
「注文書」は、商品や製品、サービスなどを相手に注文(発注)するときに発注する側(発注者)が作成し、交付する書類です。 受け取った相手(受注者)はその注文を「引き受ける意思を表す」ために、注文請書(発注請書)を注文者に交付することもあります。印鑑を押す位置に明確な決まりがあるわけではありませんが、一般的には発注する側の社名や住所の右横に押印します。 過去に同じ種類の書類が発行されている場合は、それに則って押印するとよいでしょう。 「捺印」「押印」はどちらも「印鑑を押す」という意味をもつ言葉ですが、そこには違いがあります。注文書は取引の内容を証明する証憑書類です。 しかし契約書とは異なり、注文書に押す印鑑には法的効力が求められていません。 よって、注文書に押す印鑑は認印で問題ありません。 認印は、「確認」「認証」「証明」といった意味で幅広く活用されているものです。
注文書(発注書)は、相手方に対して発注を申込むための書面です。 あくまでも一方的な意思表示に過ぎないため、原則として注文書(発注書)単体では法的効力を持たず、契約が成立することもありません。
注文請書は必ず必要ですか?まとめ 注文請書とは、注文者が発行した注文書に対して受注者がその注文を確かに受理したことを示すために作成する書類です。 注文請書の発行は必須ではありませんが、書面として残しておくことで契約後に齟齬が発生するリスクを軽減できます。
書類の日付は西暦で書くべきですか?契約書に日付を書く場合、日本独特の文化である和暦(元号・年号を使った年の数え方)で書くか、西暦(グレゴリオ暦)を使うか、悩んだことはないでしょうか。 実は、法的にはどちらを使っても契約書の効力に違いはありません。 そのため、どちらで日付を記載しても問題はなく、好みの問題となります。
注文請書には日付は必要ですか?
注文請書には、書類の発行日(取引日)を記載します。 ただし、注文請書の発行日(取引日)は注文書に記載の日付より前の日付であってはいけません。 注文請書は注文書が発行された後に作成されるため、日付に前後があると契約の流れに矛盾が生じます。 なお、注文書と注文請書の発行日(取引日)が同日であれば問題ありません。
その際作成する契約書、注文書、同請書は、法律的にはその内容を確認し、証拠とするという位置づけです。 日本の民事訴訟法では、証拠にできる文書・物(証拠能力といいます)について、これを制限するルールがありません。 このため、コピーや、メール、電子文書も証拠になります。そして注文書や注文請書の発行は、絶対に必要なものではありません。 法律で義務付けられているものではないので、書類での取り交わしではなく口頭で取引することは間違いではありません。注文請書に記載された金額が1万円未満の場合には、収入印紙が不要です。 なお、1万円以下でも契約金額の記載がない場合には、200円分の収入印紙を貼る必要があります。 また、注文請書上の契約金額については消費税額を別に記載しないと、必要額以上の収入印紙が必要になることは、先に説明したとおりです。