ニュース 田口翔は何の罪になる?. トピックに関する記事 – 田口被告はどのような罪に問われていますか?
起訴状などによりますと、田口被告は2022年4月、阿武町が誤って振り込んだ4630万円について、銀行に虚偽の情報を与えて、ネットカジノの決済代行業者の口座にその金を振り替え、不法に利益を得たなどとされています。 これは、田口被告の銀行口座の記録。菊地幸夫弁護士 4630万誤送金問題 田口被告の有罪判決は「実刑と執行猶予のボーダーライン」 弁護士の菊地幸夫氏が28日、TBS系「ゴゴスマ~GO GO! smile~」(月~金曜後1・55)に生出演。山口県阿武町が誤って振り込んだ給付金4630万円を別の口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪に問われていた男に、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました。 判決を受けたのは、山口県阿武町の田口翔被告(25)です。
4630万円を引き出すと何罪になりますか?窓口で引き出せば単純詐欺罪になり、ATMやネットバンキングで送金したら電子計算機使用詐欺罪になり得ます。
田口容疑者はどうなったのか?
山口県阿武町による誤入金をめぐる事件で、入金された4630万円の一部を決済代行業者の口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪で起訴された住民の無職田口翔被告(24)が1日、勾留されていた県警山口南署から保釈された。 山口地裁が7月27日付で保釈を認める決定を出し、田口被告が1日に保釈保証金250万円を納付した。誤入金に気づいたら、すぐに相手側に電話で連絡をとりましょう。 メールなどでは信用問題になりかねません。 さらに、謝罪文と合わせて手続きの案内を送付します。 相手との話し合いにより、全額返金してもらうほかに、翌月の支払いに充当する方法があることは前に解説したとおりです。
阿武町が誤って振り込んだ事件の判決は?
山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス関連の給付金約4600万円を別の口座に振り替えたなどとして、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告(25)に対し、山口地裁は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年6月)の判決を言い渡した。
振り込まれた全額分が立件され、県警は同容疑での捜査を終結した。 発表によると、田口被告は、自分名義の銀行口座に誤って振り込まれた金と知りながら、4月8~11日、スマートフォンを使い5回にわたって金融機関の口座に計約340万円を出金し、不法な利益を得た疑い。
田口容疑者はその後どうなったのか?
山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円を、オンラインカジノの決済代行業者の口座に振り込み不法に利益を得たとされる男に、山口地裁(小松本卓裁判官)は28日、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しまし…「組戻し」は、金融機関に資金を返してもらうように求める手続きですが、一度振り込まれてしまったお金は、金融機関側が勝手に取り戻すことができず手続きが必要です。 金融機関が振込先の口座名義人に連絡を取り、了承を得ることができた場合に、返金される仕組みです。事の発端は、2022年4月上旬。 国の新型コロナウイルス感染症の長期化への対応策として打ち出した「住民税非課税世帯への給付金10万円」が、誤って田口容疑者1人に4,630万円振り込まれたことでした。 全額の返還を求める町に対して、容疑者はそれを拒否。
誤入金をした場合どうすればいいのか
まず、振り込んだ直後に間違いに気づいた場合は、金融機関に「組戻し」を依頼できます。 組戻しとは金融機関に所定の手数料を支払って、振込依頼人の口座にお金を戻してもらう手続きです。 ただし振込手続きが完了して、相手の口座に入金された後では組戻しはできません。
田口翔は保釈されましたか?山口県阿武町による誤入金をめぐる事件で、入金された4630万円の一部を決済代行業者の口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪で起訴された住民の無職田口翔被告(24)が1日、勾留されていた県警山口南署から保釈された。 山口地裁が7月27日付で保釈を認める決定を出し、田口被告が1日に保釈保証金250万円を納付した。
間違えて振り込まれたお金を組戻しするにはどうしたらいいですか?「組戻し」は、金融機関に資金を返してもらうように求める手続きですが、一度振り込まれてしまったお金は、金融機関側が勝手に取り戻すことができず手続きが必要です。 金融機関が振込先の口座名義人に連絡を取り、了承を得ることができた場合に、返金される仕組みです。
誤って振り込まれたお金は罪になる?
誤振込の返金拒否で生じる刑事責任
刑罰は、10年以下の懲役です。 ATMで現金を引き出した場合は、人を騙す行為がないため窃盗罪が成立します。 刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 誤振込を受けた口座から別の口座へお金を振り込んだ場合は、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
誤まって振り込まれたお金は、民法では703条で、契約などの法律上の原因がなく生じた「不当利得」にあたります。 不当利得は、「その利益の存ずる限度において返還する義務を負う」ことが原則です。おととし、阿武町から誤って振り込まれた給付金を別の口座に振り替えたとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われている被告の2審の裁判は8日結審し、判決は6月11日に言い渡されることになりました。保釈金とは、保釈が認められる際に裁判所に対して納付する保証金のことで、正式には「保釈保証金」といいます。 逃亡することなく出廷して判決を迎えれば、保釈金は全額返ってきます。 保釈金の相場は、150万円〜300万円程度です。