ニュース 田口翔 なぜ釈放?. トピックに関する記事 – 誤送金された田口被告のその後はどうなったのか?
山口県阿武町が誤って振り込んだ給付金4630万円を別の口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪に問われていた男に、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました。 判決を受けたのは、山口県阿武町の田口翔被告(25)です。山口県阿武町による誤入金をめぐる事件で、入金された4630万円の一部を決済代行業者の口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪で起訴された住民の無職田口翔被告(24)が1日、保釈された。 田口被告は「保釈後は、仕事をして、借り入れたお金を少しずつ返済していこうと思います」とのコメントを出した。振り込まれた全額分が立件され、県警は同容疑での捜査を終結した。 発表によると、田口被告は、自分名義の銀行口座に誤って振り込まれた金と知りながら、4月8~11日、スマートフォンを使い5回にわたって金融機関の口座に計約340万円を出金し、不法な利益を得た疑い。
山口県 誤送金 どうなった?山口県阿武町が誤入金した4630万円の大半を決済代行業者の口座に振り替えたとして、電子計算機使用詐欺罪に問われている田口翔被告(25)の判決が28日、山口地裁で言い渡される。 検察側が懲役4年6カ月を求刑する一方、弁護側は一貫して無罪を主張。
誤って振り込まれたお金は返金されますか?
「組戻し」は、金融機関に資金を返してもらうように求める手続きですが、一度振り込まれてしまったお金は、金融機関側が勝手に取り戻すことができず手続きが必要です。 金融機関が振込先の口座名義人に連絡を取り、了承を得ることができた場合に、返金される仕組みです。誤入金に気づいたら、すぐに相手側に電話で連絡をとりましょう。 メールなどでは信用問題になりかねません。 さらに、謝罪文と合わせて手続きの案内を送付します。 相手との話し合いにより、全額返金してもらうほかに、翌月の支払いに充当する方法があることは前に解説したとおりです。
誤って振り込まれたお金を組戻しするにはどうすればいいですか?
「組戻し」は、金融機関に資金を返してもらうように求める手続きですが、一度振り込まれてしまったお金は、金融機関側が勝手に取り戻すことができず手続きが必要です。 金融機関が振込先の口座名義人に連絡を取り、了承を得ることができた場合に、返金される仕組みです。
窓口で引き出せば単純詐欺罪になり、ATMやネットバンキングで送金したら電子計算機使用詐欺罪になり得ます。
田口翔 何の罪?
懲役3年・執行猶予5年 山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス関連の給付金約4600万円を別の口座に振り替えたなどとして、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告(25)の判決が28日、山口地裁であった。事の発端は、2022年4月上旬。 国の新型コロナウイルス感染症の長期化への対応策として打ち出した「住民税非課税世帯への給付金10万円」が、誤って田口容疑者1人に4,630万円振り込まれたことでした。 全額の返還を求める町に対して、容疑者はそれを拒否。事の発端は、2022年4月上旬。 国の新型コロナウイルス感染症の長期化への対応策として打ち出した「住民税非課税世帯への給付金10万円」が、誤って田口容疑者1人に4,630万円振り込まれたことでした。 全額の返還を求める町に対して、容疑者はそれを拒否。
名義人が誤送金だと申告すれば当然銀行は払い戻しには応じてくれなかったのに、それを申告しないのは銀行を騙したのと同じでしょう。」 という訳です。 窓口で引き出せば単純詐欺罪になり、ATMやネットバンキングで送金したら電子計算機使用詐欺罪になり得ます。
勝手に振り込まれたお金は時効になる?民事上の時効は、送金した側が誤振込に気づいてから5年が経過すると返還義務が消滅します。
間違えて振り込まれたお金を組戻しするにはどうしたらいいですか?「組戻し」は、金融機関に資金を返してもらうように求める手続きですが、一度振り込まれてしまったお金は、金融機関側が勝手に取り戻すことができず手続きが必要です。 金融機関が振込先の口座名義人に連絡を取り、了承を得ることができた場合に、返金される仕組みです。
間違って多く振り込まれた給料は返してもらえますか?
——間違って振り込んでしまった場合、お金は返してもらえますか? 給与が過大に支払われた場合、会社は従業員に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払い給与の返還を求めることができます。 返還請求できる範囲は、従業員が給与の過払いを知らずに使い込んだ場合には、従業員の下に現存する利益に限定されます(民法703条)。
ATMで現金を引き出した場合は、人を騙す行為がないため窃盗罪が成立します。 刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 誤振込を受けた口座から別の口座へお金を振り込んだ場合は、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。誤入金をした場合どうすればいいのか
まず、振り込んだ直後に間違いに気づいた場合は、金融機関に「組戻し」を依頼できます。 組戻しとは金融機関に所定の手数料を支払って、振込依頼人の口座にお金を戻してもらう手続きです。 ただし振込手続きが完了して、相手の口座に入金された後では組戻しはできません。誤まって振り込まれたお金は、民法では703条で、契約などの法律上の原因がなく生じた「不当利得」にあたります。 不当利得は、「その利益の存ずる限度において返還する義務を負う」ことが原則です。 これを現存利益といいます。 誤って振り込んでしまった人は「不当利得返還請求権」を持ちます。