ニュース 田口翔 何をしたの?. トピックに関する記事 – 田口翔は何に使ったのか?
2022年、山口県阿武町が誤って1人の住民に4630万円を振り込んだ事件で、金をネットカジノに使ったとして電子計算機使用詐欺の罪に問われている山口市の会社員・田口翔(26)の控訴審初公判が8日午前11時から広島高裁で始まります。山口県阿武町が誤入金した4630万円の大半を決済代行業者の口座に振り替えたとして、電子計算機使用詐欺罪に問われている田口翔被告(25)の判決が28日、山口地裁で言い渡される。 検察側が懲役4年6カ月を求刑する一方、弁護側は一貫して無罪を主張。起訴状などによりますと、田口被告は2022年4月、阿武町が誤って振り込んだ4630万円について、銀行に虚偽の情報を与えて、ネットカジノの決済代行業者の口座にその金を振り替え、不法に利益を得たなどとされています。 これは、田口被告の銀行口座の記録。
4630万円が振り込まれた事件は?始まりは口座に振り込まれた4630万円…山口県阿武町誤振込事件きょう判決 山口県阿武町が誤って1人の住民に4630万円を振り込んだ問題で、金をオンラインカジノに使ったとされる男に、きょう28日午後3時から判決が言い渡されます。 発生から10か月半、事件のいきさつをまとめました。
田口翔が捕まった理由は何ですか?
4630万円誤送金騒動がこんなにもややこしい理由 急転直下の逮捕でも消えない4つのモヤモヤ まさに急転直下。 5月18日夜、警察は山口県阿武町が4630万円を誤って振り込んだ問題で、電子計算機使用詐欺の疑いで田口翔容疑者(24歳)を逮捕し、メディア各社が一斉に報じました。 田口容疑者は…山口県阿武町による誤入金をめぐる事件で、入金された4630万円の一部を決済代行業者の口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪で起訴された住民の無職田口翔被告(24)が1日、勾留されていた県警山口南署から保釈された。 山口地裁が7月27日付で保釈を認める決定を出し、田口被告が1日に保釈保証金250万円を納付した。
誤って振り込まれたお金は返金されますか?
「組戻し」は、金融機関に資金を返してもらうように求める手続きですが、一度振り込まれてしまったお金は、金融機関側が勝手に取り戻すことができず手続きが必要です。 金融機関が振込先の口座名義人に連絡を取り、了承を得ることができた場合に、返金される仕組みです。
誤入金に気づいたら、すぐに相手側に電話で連絡をとりましょう。 メールなどでは信用問題になりかねません。 さらに、謝罪文と合わせて手続きの案内を送付します。 相手との話し合いにより、全額返金してもらうほかに、翌月の支払いに充当する方法があることは前に解説したとおりです。
田口容疑者はどうなったのか?
山口県阿武町による誤入金をめぐる事件で、入金された4630万円の一部を決済代行業者の口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪で起訴された住民の無職田口翔被告(24)が1日、勾留されていた県警山口南署から保釈された。 山口地裁が7月27日付で保釈を認める決定を出し、田口被告が1日に保釈保証金250万円を納付した。事の発端は、2022年4月上旬。 国の新型コロナウイルス感染症の長期化への対応策として打ち出した「住民税非課税世帯への給付金10万円」が、誤って田口容疑者1人に4,630万円振り込まれたことでした。 全額の返還を求める町に対して、容疑者はそれを拒否。「組戻し」は、金融機関に資金を返してもらうように求める手続きですが、一度振り込まれてしまったお金は、金融機関側が勝手に取り戻すことができず手続きが必要です。 金融機関が振込先の口座名義人に連絡を取り、了承を得ることができた場合に、返金される仕組みです。
事の発端は、2022年4月上旬。 国の新型コロナウイルス感染症の長期化への対応策として打ち出した「住民税非課税世帯への給付金10万円」が、誤って田口容疑者1人に4,630万円振り込まれたことでした。 全額の返還を求める町に対して、容疑者はそれを拒否。
阿武町が誤って振り込んだ事件の判決は?山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス関連の給付金約4600万円を別の口座に振り替えたなどとして、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告(25)に対し、山口地裁は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年6月)の判決を言い渡した。
誤って振り込まれたお金は罪になる?誤振込の返金拒否で生じる刑事責任
刑罰は、10年以下の懲役です。 ATMで現金を引き出した場合は、人を騙す行為がないため窃盗罪が成立します。 刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 誤振込を受けた口座から別の口座へお金を振り込んだ場合は、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
間違えて振り込まれたお金を組戻しするにはどうしたらいいですか?
「組戻し」は、金融機関に資金を返してもらうように求める手続きですが、一度振り込まれてしまったお金は、金融機関側が勝手に取り戻すことができず手続きが必要です。 金融機関が振込先の口座名義人に連絡を取り、了承を得ることができた場合に、返金される仕組みです。
窓口で引き出せば単純詐欺罪になり、ATMやネットバンキングで送金したら電子計算機使用詐欺罪になり得ます。誤振り込みをした場合、受取人口座に着金する前なら、通常、銀行に返金してもらえます。 他方、受取人口座に着金後は、受取人の承諾を得て「組戻し」を行って返金してもらう必要があります。 組戻しとは、振り込んだお金が受取人口座に着金後、そのお金を返却するための銀行手続きです。山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円を、オンラインカジノの決済代行業者の口座に振り込み不法に利益を得たとされる男に、山口地裁(小松本卓裁判官)は28日、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しまし…