ニュース 登記に使える文字は?. トピックに関する記事 – 登記に使用できる文字は?

登記に使える文字は?
以前はこのような制限がありましたが、現在は漢字・ひらがな・カタカナ・アラビア数字・アルファベット使用が認められており、以前に比べ自由に商号をつけることが可能になりました。商号の登記は、日本文字のほか、「ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するもの」も使えます(商業登記規則50条、平成14年法務省告示315号)。 現代の常用漢字のほか、旧字体もほとんど使用できます。 日本語の文字であれば、異体字・俗字・戸籍で使われる特殊な字体の多くも、使用できる場合があります。できません。 会社の商号にローマ字を使うことはできますが、役員として登記される個人の名前にローマ字を使うことはできません。 個人名の場合にはカタカナ表記で登記する必要があります。 なお、通称名や漢字(中国や韓国などの漢字圏の国の方)での登記も可能です。

登記名にローマ字は使えますか?平成14年11月1日から会社の商号の登記にローマ字等の使用が認められることとなりました。

登記で使用できない文字は?

登記・供託オンライン申請システムにおいては、JIS第3及び第4水準の文字は、使用できません。会社名(商号)に使うことのできる文字

「@」、「Ⅰ」、「Ⅱ」、「Ⅲ」、「!」、 「?」 は使えません。 必ず「株式会社」の文字を前か後ろのどちらかに入れなければなりません。

同一名称で登記することはできますか?

同一住所にて登記する他人の商号と同じ商号は登記できません。 他社であると誤認されるおそれのある名称・商号を使用したときには、その会社から営業停止などを請求されるリスクがあります。 使用しようとする他人の商号が、周知・著名なものであるときは、商号使用差止請求や損害賠償請求を受けることがあります。

例えば、不動産登記の場合は、自然人(個人)が所有者となる氏名の文字には外国人であってもアルファベットは使用できませんが、商業登記の場合は、商号の文字にはアルファベットは使用できます。 また、不動産登記の所有者の住所や商業登記の本店の文字には、アルファベットは当然のように使用できます。

ローマ数字は登記できますか?

なお、ローマ数字(Ⅰやⅰなど)は使うことができません。 そして、商号には使用することができる符号があります。 これらの符号を除く記号、図表、紋様などは商号として登記することができません。 なお、「 ( 」、「 ) 」(カッコ)は使うことができません。ご存知の通り、氏名における外字というのは大変多く存在しています。 代表的なところでは、“はしご高”、“立つ崎”といったところでしょう。 これら一般的に登場する漢字でさえも、いわゆる外字の扱いになるのです。会社名の先頭と末尾以外であれば記号の「&」「'」「,」「-」「.」 「・」は使用可能です。 ただし、ローマ数字(ⅰ、ⅱなど)と、ローマ字以外の外国語の文字は使用できません。 詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。

(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

登記で社名が同じだとどうなる?同一の住所に同一の商号がある場合には登記できません! 現行の会社法の下では、同一の本店所在地に同じ商号の会社がある場合には、登記することができません。

法人の名前は同じにすることはできますか?商業登記法第27条において、同じ本店の所在地における同じ商号(会社名)の登記は禁止されています。 これを「同一商号・同一本店の禁止」といいます。

登記でミドルネームは省略できますか?

ミドルネームは不動産登記での氏名を記入するときは省略することができますが、もしミドルネームも含めて登記を入れる場合は、かならずミドルネームのスペルも含めて確認する必要があります。

なお、ローマ数字(Ⅰやⅰなど)は使うことができません。 そして、商号には使用することができる符号があります。 これらの符号を除く記号、図表、紋様などは商号として登記することができません。 なお、「 ( 」、「 ) 」(カッコ)は使うことができません。法務局は全国にございますが、どこでも名義変更手続き(登記申請)できるわけではございません。 手続きする法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局になります。 法務局の管轄については法務局のHPをご参照ください。JIS第1水準および第2水準の文字のみ収録している為、「﨑」や「髙」などの外字は入っていません。