ニュース 給料が支払われない理由は?. トピックに関する記事 – 給料が支払われないときはどうしたらいいですか?
賃金の不払いが発生したら、 迷わず労働基準監督署に相談、申告してください! お勤めの会社で賃金の不払いが発生したときは、お近くの労働基準監 督署にご相談ください。 労働基準監督署では、賃金不払いなどの法令 違反について会社に対して行政指導を行い、是正を図らせています。未払給料を請求する方法
- (1)証拠を集める
- (2)会社と交渉する
- (3)労働基準監督署に給料の未払いを申告する
- (4)裁判手続をする (4-1)簡易裁判所に支払督促を申立てる (4-2)給料の未払いが60万円以下なら少額訴訟をする (4-3)労働審判の申立てをする (4-4)通常の訴訟提起をする
給料未払いは労働基準法違反に該当する行為であり、労働者は会社に対して給料を支払うように請求することができます。 その請求方法には、会社に直接問い合わせる、内容証明郵便を送る、労働基準監督署に申告する、法的手続きを取るなどいくつかあり、それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで選択するのが重要です。
給料不払いの相談はどこでできますか?給料未払いが発生したときは、まず労働組合や総合労働相談コーナー、法テラスなどの専門的な機関に相談しましょう。 法律に基づいたアドバイスを得られるので、やるべきことが見えてくるはずです。 また、未払い分が少額でも、民事調停や労働審判などを自分で起こせば、少ない負担で取り戻せる可能性は十分にあります。
給料未払いの罪は?
先に説明させていただいたとおり、賃金の未払いは労働基準法違反となります。 罰則は労働基準法第120条に定められており、給料未払いとなった場合は30万円以下の罰金刑に処されることになります。まずは、給料日を過ぎても給与が振り込まれていない旨を勤務先の担当部署へ連絡しましょう。 店舗で働いている場合はその店舗の責任者、オフィスワークなどの場合は、総務や経理など、給料を扱う部署への確認となります。 問い合わせるときはメール、または電話や社内の内線にて連絡します。
給料未払いで労基に相談したらどうなる?
労基署に相談したら、会社に払うよう言ってもらえるのでしょうか。 労働基準監督署では、未払い賃金などの法令違反があった場合に、会社に対して、指導・勧告・助言などの行政指導を行い、違反状態の是正が図られます。 そのため、労働基準監督署への相談により、未払い賃金が支払われる可能性があります。
労働基準監督署に相談・通報すると、どうなるのか? 労働基準監督署に勤務先の労働基準法違反の行為を通報すると、労働基準監督署が企業に指導勧告を行ったり、立ち入り調査を行ったりする可能性があります。 悪質なケースでは経営者らが刑事的に立件されることもあります。
給料の支払いが1ヶ月遅れたらどうなる?
1ヶ月遅れ? 給料の支払い遅延は、日数に限らず労働基準法違反となります。 一定の期日までに支払う義務が労働基準法で規定されているため、1日でも遅延すれば違反です。給料が未払いである証拠がそろっていない場合
労働基準監督署は、企業の労基法違反の責任を追及する機関です。 労働基準法違反は刑事罰もあり得る違法行為です。賃金未払いに伴い、会社が負う責任は刑事責任に限られません。 民事責任も問われることになります。 未払い分の賃金を支払う義務を負うことはもちろんですが、その他にも遅延損害金や付加金の支払義務が発生し得ます。
本来給与を支払うべき日より給与の支払いが遅れた場合、遅延損害金を支払わなければなりません。 遅延金は支払いが1日でも遅れると発生します。 遅延損害金の金額は未払い分・不足分に対して3%となります。 2020年4月の法改正までは6%が法定利率でしたが、現在は変更になっているので注意してください。
労基に通報したら会社にバレますか?労働基準監督署への通報・告発は原則バレない
労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。
労基に訴えるにはどんな証拠が必要ですか?そこで雇用契約書と就業規則、賃金規定、給与明細などが証拠となります。 「何時間残業をしたのか」と「時間あたりの賃金額」を証明する必要があります。 具体的には、タイムカードや勤務時間記録、パソコンの稼働履歴、メールの送信記録などのほか、雇用契約書や賃金規定が証拠となります。
給料未払いはいつまで待てばいいですか?
そのため、未払い給与の請求は、3年以内におこなうことが原則となります。 なお、上記に述べましたとおり労働基準法の改正により、令和2年4月1日以降に支払い期日が到来した賃金については、時効が「3年間」となっていますが、令和2年3月31日以前に支払い期日が到来した賃金については、時効は「2年間」です。
労働基準法では、賃金等の請求権は3年間で時効にかかると定められています。 したがって、未払いの給与についても、給与支払日から3年が経過した時点で時効となってしまいます。本来給与を支払うべき日より給与の支払いが遅れた場合、遅延損害金を支払わなければなりません。 遅延金は支払いが1日でも遅れると発生します。 遅延損害金の金額は未払い分・不足分に対して3%となります。 2020年4月の法改正までは6%が法定利率でしたが、現在は変更になっているので注意してください。1ヶ月遅れ? 給料の支払い遅延は、日数に限らず労働基準法違反となります。 一定の期日までに支払う義務が労働基準法で規定されているため、1日でも遅延すれば違反です。