ニュース 総価契約単価合意とは?. トピックに関する記事 – 総価契約単価合意方式とは?
総価契約単価合意方式は、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部 分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、 契約変更や部分払に伴う協議の円滑化を図るとともに、受注者の適正な利潤を 確保することを目的として実施するもの。「単価合意書」(単価包括合意方式用)は、契約の変更に用いる単価の考え方について合意したものであり、具体的な単価(数値として具体性を有するもの)を合意したものではありませんので、印紙税法上の請負に関する契約書に係る「単価」を定めたものとは認められません。総価契約;支払金額が数量に左右されない契約をいいます。 単価契約;数量に応じて支払金額が変わる契約(例;1件当たり○○円、1人当たり○○円など)で、業務を行わないと数量が決まらない契約をいいます。 総価+単価契約;1件の契約において、総価での契約金額と、単価での契約金額の記載を併記している契約です。 2.
単価契約とはどういう意味ですか?「単価契約」とは、年間または一定期間を通じて複数回の調達を予定している物品について、あらかじめ納入単価の契約を締結するもので、必要となる都度発注し、契約した単価で算出した金額をお支払いする方式です。
総価契約単価合意方式のデメリットは?
総価契約単価合意方式のデメリットは、事前の協議・合意に手間と時間がかかることです。 総価契約単価合意方式による契約では、あらかじめ請負代金額の変更があった場合の金額算定や、部分払金額の算定を行うための単価などについて協議し、合意しておかなければなりません。単価個別合意方式、単価包括合意方式及び包括的単価個別合意方式の 3 種類 の合意方式があります。
総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税?
(答) 単価個別合意方式に係る単価合意書は、印紙税法上、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当しますので、200円の収入印紙の貼付が必要となります。 また、単価包括合意方式に係る単価合意書は、記載される合意内容により、記載金額のない請負に関する契約書(税額200円)に該当します。
例えば、単価が 1 万円の物品についてその都度必要数だ けを発注する場合、数量、総額が確定していないため単価契約となる。 契約は、原則として規格、数量、金額を確定した上で締結されるべきもの (総価契約)であり、単価契約はその例外といえる。
単価契約のメリットは?
単価契約は、契約締結時に数量が確定できないものについて、予定数量を算 定した上で単価を定め、一定期間を区切って当該期間中に供給を受けた数量を 乗じて得た金額を支払う(受け取る)契約である。 単価契約とすることによって、契約手続等の事務の効率化やスケールメリッ トによる価格の低廉化を図ることができる。総価契約単価合意方式のメリットとしては、工事の変更協議が円滑になることが挙げられます。 また工事の途中で変更が発生した場合に、金額の計算を容易に行うことができ、最終額の見当をつけやすいこともメリットとして挙げられるでしょう。単価個別合意方式に係る単価合意書は、印紙税法上、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当しますので、200円の収入印紙の貼付が必要となります。 また、単価包括合意方式に係る単価合意書は、記載される合意内容により、記載金額のない請負に関する契約書(税額200円)に該当します。
総価契約方式とは、工種別の内訳を定めず、総額を請負金額とする契約方式である。 単価・数量及び契約金額(総価額)が確定されたうえで行う契約で、地方公共団体の契約は総価契約が原則となる。