ニュース 著作権の使い方は?. トピックに関する記事 – 著作権を利用する方法には何がありますか?
文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用するためには、インターネット検索や著作権団体等への照会などを行ったうえで、文化庁長官へ裁定の仮申請と著作権情報センターへ「権利者を捜している」旨の広告掲載の申し込みを行い、広告掲載後7日間を経過すると、文化庁長官へ裁定の正式申請を行うことができます。著作権法では、①営利を目的とせず、②聴衆や観衆から料金を受け取らず、③著作物を上演・演奏・口述等する者に報酬を支払わない場合には、権利者の許可なしに無料で行うことができると定めています。 したがって、これら3つの要件をすべて満たす場合には、上述のような読み聞かせを行うことは問題ありません(第38条)。他人の著作物を利用する方法としては,次の四つの方法があります。
- (1) 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。
- (2) 出版権の設定を受ける。
- (3) 著作権の譲渡を受ける。
- (4)文化庁長官の裁定を受ける。
著作権でコピーを私的使用にするにはどうすればいいですか?(1)私的使用のために複製(コピー)すること
個人的に、または家庭などの限られた場所で利用する場合は、利用する本人が著作物をコピーできるという規定です。 たとえば、自分の好きなテレビ番組をもう一度自分や家族と一緒に見るために録画することはこの規定にあてはまりますので、録画(コピー)してもよいということになります。
著作権で引用するときのルールは?
著作権とは|著作権侵害を避けて引用するための3条件と5つのルール
- ① 引用部分が明示されていること(明瞭区別性)
- ② 引用元が明示されていること
- ③ 自分の著作部分と引用部分の主従関係が明確であること(附従性)
- ④ 他人の著作物を引用する必然性があること(必然性)
- ⑤ 引用部分を改変していないこと
著作権法において著作物は、著作者の許可を得ることなく自由に使える場合も明記している。 例えば、私的使用を目的とした複製や、営利を目的とせずに利用したり引用したりする場合などだ。 私的使用とは、自分や家族、友人など限られた範囲だけで映画を観たり音楽を聴いたりすることを指す。
著作権違反にならない例は?
なお、著作権法では、著作物を個人もしくは家庭内などの範囲で使うことが目的であれば、著作権侵害にあたらないとしています。 たとえば、テレビを自宅で録画して自分で楽しむ行為や、歴史的事実をブログや書籍などに記載する行為などは、著作権侵害にあたりません。
著作権とは|著作権侵害を避けて引用するための3条件と5つのルール
- ① 引用部分が明示されていること(明瞭区別性)
- ② 引用元が明示されていること
- ③ 自分の著作部分と引用部分の主従関係が明確であること(附従性)
- ④ 他人の著作物を引用する必然性があること(必然性)
- ⑤ 引用部分を改変していないこと
著作権で個人利用の範囲はどこまでですか?
(2)私的利用と認められる範囲は? 著作物の私的利用と認められるのは、「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で利用する場合に限られます。 つまり、個人の観賞用や、家族に見せるために複製する場合には私的利用に当たります。適法な私的複製であると認められるための条件である「私的な範囲」というのは、著作権法上、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」であるとされます。 ここで、「個人的」というのは、著作物を使用する人がひとりで、という意味であり、また「家庭内」というのは同一家庭内、という意味と理解されています。不正に複製、印刷することが禁止されているもの
- 外国の紙幣、貨幣、銀行券
- 株券、手形、小切手などの有価証券
- 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画
- (関係法律)
YouTube上で音楽を使用する際に「何秒までなら大丈夫」という明確なルールは存在しません。 著作権法では、著作権で保護された音楽を使用する場合、その長さに関係なく許可が必要です。 たとえ数秒であっても、著作権で保護されている音楽を許可なく使用すると、著作権侵害となる可能性があります。
著作権侵害にならない例は?なお、著作権法では、著作物を個人もしくは家庭内などの範囲で使うことが目的であれば、著作権侵害にあたらないとしています。 たとえば、テレビを自宅で録画して自分で楽しむ行為や、歴史的事実をブログや書籍などに記載する行為などは、著作権侵害にあたりません。
著作権で引用できる条件は?引用(著作権法 第32条第1項)
引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 他人の主張や資料を引用して利用することを認める規定です。
実は著作権がないものは?
著作権が存在しないのは,人事異動や人の死亡などの事実を伝える記事,火事や交通事故の事実だけを 伝える記事など,新聞社や記者の思想や感情を交えず,事実だけを簡潔に伝える記事の場合だけに限る。 著作権には期限があるため,大昔の作品は著作権が切れている。
引用は法律で認められている範囲でOK
引用については公表された著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なうことができます(著作権法32条)。著作物にあたらないものの例
- 歴史的事実やデータ
- ありふれた表現・題名・ごく短い文章
- アイデア・コンセプト
- 応用美術(実用品のデザインなど)
私的使用のための複製(著作権法第30条)
原則として、複製する権利は著作権者が有しているためコピーする際には著作権者の許諾が必要となりますが、私的使用を目的とする場合には著作権者の許諾は不要となります。 つまり、書籍のコピーが可能です。