ニュース 行動援護とガイドヘルパーの違いは何ですか?. トピックに関する記事 – 行動援護でやってはいけないことは?
外出とひと口にいっても、行動援護では以下のように利用できないものがいくつかあります。
- ・通勤
- ・営業活動などの経済活動を目的とした外出
- ・通年で長期にわたる外出
- ・社会通念において不適切と判断される外出
行動援護の1日あたりのサービス提供時間は、原則8時間以内となっています。行動援護従事者になるには
事業種別(障がい福祉サービス) | 職種 |
---|---|
短期入所、共同生活援助、自立生活援助、施設入所支援 | 生活支援員、職業指導員等の介護等を行う業務 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者等包括支援、移動支援 | ホームヘルパー、ガイドヘルパー等の介護等を行う業務 |
行動援護は誰が利用できますか?行動援護の対象者は、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で、常時介護が必要な人です。 さらに障害支援区分が「3」以上(1〜6区分で6が最重度)で、市町村がおこなう認定調査において「行動面で特別な注意を必要とすること」と認められた際に利用できるようになります。
行動援護のデメリットは?
■ 行動援護のデメリット
ヘルパーに基準が設けられているため、支援を行えるヘルパーが限られてしまい、外出介護に比べ、自由に支援を受けられない可能性がある。 行動援護支給のために、まず対象となるか判定を受ける必要があり、判定基準が厳しい。 支給時間が、外出介護よりも少なくなる可能性がある。行動援護には行動援護従業者養成研修の資格取得が必要
制度見直しにより、平成30年4月1日以降より行動援護従業者養成研修を修了し、知的障害児者もしくは精神障害者の直接業務1年以上かつ実際の業務が180日以上の実務経験がなければ、行動援護を行うことができないようになりました。
行動援護にかかる費用は?
【行動援護の現状】 ○ 令和4年度の費用額は約185億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の 約0.5%を占めている。 ○ 令和4年度の一人あたり費用月額(一月平均)は、122,631円となっている。
要支援2は週2回まで利用可能です。 デイサービスの利用料金もヘルパーと同様月額で、この金額から指定されている負担割合(1〜3割)を支払います。
行動援護従業者になるにはどんな資格が必要ですか?
行動援護には行動援護従業者養成研修の資格取得が必要
制度見直しにより、平成30年4月1日以降より行動援護従業者養成研修を修了し、知的障害児者もしくは精神障害者の直接業務1年以上かつ実際の業務が180日以上の実務経験がなければ、行動援護を行うことができないようになりました。居宅介護従業者の要件を満たす者にあっては、知的障がい児者又は精神障がい者の直接支援 業務に5年以上(A表の職種に通算1825日(5年)以上就労、かつ900日以上の介護等 の業務に従事)の従事経験を有することで足りるものとする。障害者自立支援行動援護サービス
行動援護 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
---|---|---|
20分以上 30分未満 | 2,586円 | 259円 |
30分以上 1時間未満 | 4,052円 | 405円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 5,895円 | 590円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 1,500円 | 30分ごと 150円 |
障害者自立支援行動援護サービス
行動援護 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
---|---|---|
20分以上 30分未満 | 2,586円 | 259円 |
30分以上 1時間未満 | 4,052円 | 405円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 5,895円 | 590円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 1,500円 | 30分ごと 150円 |
行動援護ヘルパーになるには?①行動援護ヘルパーの要件
行動援護従業者養成研修修了者あるいは強度行動障害支援者養成支援修了者の資格を有し、かつ1年以上の実務経験があれば、行動援護ヘルパーとして働くことが可能です。 例えば、知的障害者のグループホームで1年以上勤務し、かつ実際に業務を行った日数が180日以上ある場合は、実務要件を満たすこととなります。
行動援護を行うにはどのような条件が必要ですか?行動援護には行動援護従業者養成研修の資格取得が必要
制度見直しにより、平成30年4月1日以降より行動援護従業者養成研修を修了し、知的障害児者もしくは精神障害者の直接業務1年以上かつ実際の業務が180日以上の実務経験がなければ、行動援護を行うことができないようになりました。
行動援護の支給要件は?
行動援護 知的障害又は精神障害により行動上著しい 困難を有する障害者等に行う外出時の支 援。 障害支援区分3以上で、障害支援区分の認 定調査項目のうち行動関連項目等の点数 が、合計10点以上の方 ※障害児も利用できる場合があります。 原則、サービス利用料の1割が自己負担となります。
要支援2の方のケアプラン例
サービス種類 | 利用回数/月 | 金額(1割負担の場合) |
---|---|---|
ヘルパー(介護予防訪問介護) | 12回/月 | 3,727円 |
手すり・歩行補助杖のレンタル | 月額 | 1,000円 |
合計 | 4,727円 |
要支援2はいくら? 要支援2の利用できる介護予防サービスの支給限度額は、1ヵ月あたり10万5,310円(1単位10円)です。 1割負担であれば1万531円となります。行動援護には行動援護従業者養成研修の資格取得が必要
制度見直しにより、平成30年4月1日以降より行動援護従業者養成研修を修了し、知的障害児者もしくは精神障害者の直接業務1年以上かつ実際の業務が180日以上の実務経験がなければ、行動援護を行うことができないようになりました。