ニュース 請求書と領収書の違いは何ですか?. トピックに関する記事 – 請求書があれば領収書は必要ですか?

請求書と領収書の違いは何ですか?
請求書は領収書の代わりになる? 原則領収書が必要です。 例外として、銀行払いやクレジットカード払いの場合、明細と請求書が一緒にあれば領収書は不要となりますが、基本的に領収書の形で受け取るのが好ましいでしょう。銀行振込やカード払いの場合、請求書と明細書がそろっていれば領収書は必要ありません。 経理の手続きでは、現金払いの場合は領収書が必要ですが、銀行振込やカード払いの場合は領収書なしでも認められます。 もし、銀行振込・カード払いで請求書がない場合は、領収書が必要なので注意しましょう。支払いに請求書は必要なのか

結論から言ってしまうと、請求書なしでも、取引内容について証明することができるのであれば支払いをしてしまって構いません。 ただ、支払いをしたときの証明がない場合、税務調査があり証憑の提出が求められた際に証明するものがないため、会計処理が証明できず、追加で課税されるリスクがともないます。

請求書は必ずいる?請求書の必要性 ビジネスにおいて何かしらの取引があった際に発行することが慣例となっている請求書ですが、実は請求書を必ず発行しなければならないといった法的義務はありません。 例えば取引の契約をする際、対面や電話、メールなどのやり取りのなかで支払いに関する取り決めを行えば、請求書を発行しなくても対価の請求は可能です。

領収書の代わりになる書類は?

利用明細書やレシートが領収書の代わりとなります。 なお、利用明細書とは、クレジットカードで支払いをしたときに受け取る「クレジット売上票」と記載された書類を指します。企業が事業に関わる何らかの支払いを行う場合には、取引内容を証明する書類(証憑書類)が必要となります。 これは請求書に限定されているわけではないので、支払通知書で代替することが可能です。 代金を支払う企業側が支払通知書を発行すれば、受け取った側は請求書発行の必要がなくなります。

請求書は領収書の代わりになる?

請求書は支払い前に発行する書類、領収書は支払い後に発行する書類のため、請求書が領収書の代わりになることは本来ありません。 しかし、請求書と明細書がセットになった請求書兼領収書であれば、領収書の代わりとして活用することができます。

コンビニでの請求書支払いは基本現金のみ

ただし、コンビニエンスストアによっては、一部のサービスを除いて、現金以外の決済ができる場合もあります。

請求書は法的効力がありますか?

請求書の発行は法律上義務付けられていません。 法的な効力はありますが、発行しなくても罰せられることはありません。 ただし、義務がないからといって業務負担の軽減のために請求書の発行をしないのはやめましょう。 発行する側に義務はなくとも、受け取る側にとっては大きな問題となってしまうためです。請求を無視しても問題ないでしょうか。 身に覚えのない請求書であれば対応する必要はありません。 ただし、「裁判所からの支払督促」など裁判所からの正式な書面である可能性があり、裁判所からの書面を無視すると判決等を取られてしまい強制執行を受ける危険性があります。 裁判所のホームページなどで調べた連絡先に確認してみましょう。領収書がない場合に代わりに使用できるもの

  • クレジットカードの利用明細 クレジットカードの利用明細書は実際にお金を支払ったことの証明になります。
  • 交通系ICカードの履歴 社員が電車などの移動時にSuicaなどの交通系ICカードを利用した場合、領収書を受け取ることはできません。
  • 請求書
  • 出金伝票


他にも以下のようなものが代替書類として使えます。

  1. 請求書
  2. 納品書
  3. 注文受領連絡などのメール
  4. 出金伝票
  5. クレジットカードや電子マネーの利用明細
  6. 公共交通機関のICカードの利用履歴
  7. ETCの利用明細
  8. 結婚式や葬儀などの案内状

請求書は紙でもいいですか?請求書には保管義務があり、紙の原本のまま保管する方法とPDF化する方法、さらに電子データをそのまま保管する方法が認められています。 電子化の際には電子帳簿保存法が定める要件を満たす必要があり、要件を満たせば紙の原本は不要です。

請求書は捨ててもいいですか?保存期間を過ぎた請求書は処分してよいことになります。 とは言え、顧客やあなたの情報や口座情報が書かれた大事な書類なので、そのままゴミ箱にポイ、はNG。 請求書のような重要書類を廃棄する場合は、必ずシュレッダーにかけ、ごみとして出します。

請求明細書は請求書の代わりになるか?

請求書と請求明細書の違いは、発行する目的にあります。 請求書は相手方に支払いを求める目的で発行しますが、請求明細書は取引の内訳を確認する目的で発行します。 取引の頻度や取引先からの要望に応じて、それぞれのフォーマットを使い分けるといいでしょう。

請求書とは、取引先に対価を請求するときに提示する書類のこと 請求書は、取引先に納品した商品やサービスの対価を請求するときに提示する書類です。 請求書の形式に法律上の決まりはなく、手書きやExcelでの作成、専門ソフトでの作成など、その形式は問われないことが一般的です。コンビニでの請求書支払いは基本現金のみ

コンビニ決済は基本的に現金による支払いとなります。 交通系電子マネー、iD、QUICPay、クレジットカード、デビットカード、バーコード決済、QUOカード、楽天Edy、各種商品券、お買い物券などで支払うことはできません。請求書は、取引先に納品した商品やサービスの対価を請求するときに提示する書類です。 請求書の形式に法律上の決まりはなく、手書きやExcelでの作成、専門ソフトでの作成など、その形式は問われないことが一般的です。 しかし、対価を正確に受け取る上で、請求書には記載するべき必要事項があります。