ニュース 遅延損害金の起算日は?. トピックに関する記事 – 遅延損害金の日数の初日は?
遅延損害金の起算日とは
交通事故の損害賠償請求において、遅延損害金の対象期間は、事故日から賠償金が支払われた日までとなります。 通常の遅延損害金を計算する際には、発生日初日を期間に含めないルールがありますが、交通事故ではこの適用を受けず、交通事故発生日を含めた日数で計算します。遅延損害金が発生するのは、支払い期日の翌日からです。 支払いを滞納したことに対するペナルティとなるため、滞納が始まった日から発生することになります。 債務不履行による損害賠償金の1つとなる遅延損害金は、金利が高く滞納が長期になればなるほど高額になりやすいことが特徴です。遅延損害金は、返済期日の翌日から発生します。 1日返済が遅れただけでも利率に基づいて遅延損害金が計算されるため注意が必要です。 延滞期間が長くなれば、その分遅延損害金は高額になります。 また、貸付利息に対して損害遅延金は発生しません。
遅延損害金の起算日に関する条文は?遅延損害金の起算日は民法第412条の規定による
遅延損害金の起算日は、民法第412条の、債務の履行期と履行遅滞に関する規定に従うことになります。 第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
遅延損害金は一日遅れたら発生しますか?
(1)遅延損害金が発生するタイミングと支払期日
遅延損害金は、返済日の翌日から発生するため、法律上1日遅れただけでも遅延損害金を支払わなければなりません。 遅延損害金は、本来の返済額に加算されます。 遅延損害金の支払期日は、遅延損害金が発生した日の翌々月以降となるのが一般的です。支払う側としては「契約書に記載がないなら、払わなくてもいいのでは?」と思われるかも知れません。 しかし、遅延損害金は契約で定めていなくても支払うべきと法律で定められているのであり、契約書に記載がなくても支払う必要があります。
遅延損害金は支払済みまでですか?
本契約の当事者が本契約に基づき相手方に対して負担する金銭債務の弁済を遅延したときは、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年3%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
交通事故の場合、被害者の方は、法律上、交通事故時から年5%の遅延損害金を請求することができます。 交通事故の後に発生した治療費などについても交通事故時にさかのぼって遅延損害金を計算することになります。 ただし、保険会社が、遅延損害金の支払に応じることはまずありません。
遅延損害金は必ず払わないといけないのですか?
そもそも遅延損害金は法律上取り決められているものであり、契約に関わらず発生します。 そのため、契約書に記載がないとしても、債務者は支払いに遅れが生じた場合、遅延損害金を支払わなければいけません。消費者金融などの借金を5年以上放置して返済していない場合は、時効援用という手続きをすることによって遅延損害金だけでなく元金までも支払う必要がなくなります。遅延損害金は契約書になくても支払う義務がある
利息とは異なり、遅延損害金はたとえ契約書になくても支払う義務があります。 契約書に具体的な利率を定めていない場合、法定利率というものが適用されます。 以前までは5%だった法定利率も、民法改正によって2020年4月1日から3%に引き下げられています。
消費者金融などの借金を5年以上放置して返済していない場合は、時効援用という手続きをすることによって遅延損害金だけでなく元金までも支払う必要がなくなります。
遅延損害金は支払い済みまでですか?本契約の当事者が本契約に基づき相手方に対して負担する金銭債務の弁済を遅延したときは、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年3%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。