ニュース 阿武町 誤送金 何に使った?. トピックに関する記事 – 4630万円誤送金 何に使った?
山口県阿武町の無職の24歳の容疑者は4月、町から振り込まれた国の臨時特別給付金4630万円について、誤って入金されたと知りながら、オンライン決済サービスで自分の口座から決済代行業者の口座に、このうちの400万円を振り替えたとして、電子計算機使用詐欺の疑いが持たれています。2月28日、山口県阿武町が4630万円を一人の住民に誤って振り込んだ問題で、「電子計算機使用詐欺」などの罪に問われていた田口被告に、山口地方裁判所は懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。 検察側の懲役4年6か月の求刑に対し、弁護側は無罪を主張していました。誤送金が分かったのは北海道が物価高対策として低所得世帯に1世帯あたり1万2000円を支給する「低所得世帯臨時特別給付金」です。 北海道によりますと、今月15日、123世帯に対して合わせて4156万8000円を多く支給したということです。
田口翔は何に使ったのか?2022年、山口県阿武町が誤って1人の住民に4630万円を振り込んだ事件で、金をネットカジノに使ったとして電子計算機使用詐欺の罪に問われている山口市の会社員・田口翔(26)の控訴審初公判が8日午前11時から広島高裁で始まります。
4630万円を引き出すと何罪になりますか?
窓口で引き出せば単純詐欺罪になり、ATMやネットバンキングで送金したら電子計算機使用詐欺罪になり得ます。誤まって振り込まれたお金は、民法では703条で、契約などの法律上の原因がなく生じた「不当利得」にあたります。 不当利得は、「その利益の存ずる限度において返還する義務を負う」ことが原則です。 これを現存利益といいます。 誤って振り込んでしまった人は「不当利得返還請求権」を持ちます。
阿武町が誤って振り込んだ事件の判決は?
山口県阿武町が誤って振り込んだ、給付金4630万円を巡る事件で判決です。 ほぼ全額を別の口座に移して、不法な利益を得た罪に問われていた男に、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました。
誤振込には返還する義務が生じますが、法律には事項という制度があることも忘れてはいけません。 民事上の時効は、送金した側が誤振込に気づいてから5年が経過すると返還義務が消滅します。 ただし、民事訴訟で送金した側に勝訴判決が下された場合は、判決確定後の翌日から10年間までが時効期間です。
田口翔は保釈されましたか?
山口県阿武町による誤入金をめぐる事件で、入金された4630万円の一部を決済代行業者の口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪で起訴された住民の無職田口翔被告(24)が1日、勾留されていた県警山口南署から保釈された。 山口地裁が7月27日付で保釈を認める決定を出し、田口被告が1日に保釈保証金250万円を納付した。誤入金をした場合どうすればいいのか
まず、振り込んだ直後に間違いに気づいた場合は、金融機関に「組戻し」を依頼できます。 組戻しとは金融機関に所定の手数料を支払って、振込依頼人の口座にお金を戻してもらう手続きです。 ただし振込手続きが完了して、相手の口座に入金された後では組戻しはできません。誤入金は法律上「不当利得」にあたり、返金義務があります。 振り込まれたお金を引き出したり、資金移動させたりした場合、窃盗罪や電子計算機使用詐欺罪が適用される可能性もあります。 誤入金が見つかった場合、そのままにしておくことはできません。 まず、振り込んだ相手に連絡をとり、適切に返金対応を行いましょう。
誤振り込みをした場合、受取人口座に着金する前なら、通常、銀行に返金してもらえます。 他方、受取人口座に着金後は、受取人の承諾を得て「組戻し」を行って返金してもらう必要があります。 組戻しとは、振り込んだお金が受取人口座に着金後、そのお金を返却するための銀行手続きです。
誤送金は何罪になりますか?ATMで現金を引き出した場合は、人を騙す行為がないため窃盗罪が成立します。 刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 誤振込を受けた口座から別の口座へお金を振り込んだ場合は、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
誤送金されたお金を返す必要はありますか?誤入金とは、取引先が相手を間違えて振り込みした場合や、金額を間違えて多く振り込んだ場合など、本来は振り込まれる必要のない入金のことです。 誤入金は法律上「不当利得」にあたるため、無断で引き出すことはできません。 原則的には全額一括で返済する必要があります。
田口翔のお金はどうなった?
振り込まれた全額分が立件され、県警は同容疑での捜査を終結した。 発表によると、田口被告は、自分名義の銀行口座に誤って振り込まれた金と知りながら、4月8~11日、スマートフォンを使い5回にわたって金融機関の口座に計約340万円を出金し、不法な利益を得た疑い。
山口・阿武町の4630万円誤給付、田口翔被告に有罪判決… 懲役3年・執行猶予5年 山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス関連の給付金約4600万円を別の口座に振り替えたなどとして、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告(25)の判決が28日、山口地裁であった。誤入金があったことに気づかずに使ってしまった場合でも、誤入金と知りながら引き出してしまった場合でも、相手側は返還請求をするはずなので、必ず全額返金しなければなりません。 原則的には全額を一括返金することになりますが、なんらかの事情がある場合には、分割での返金を相談することも可能です。誤振込されたお金は返金しなければなりませんが、法律には時効という制度も定められています。 送金した側が誤振込に気付いてから5年が経過すると、民事上の返金義務は時効消滅します。 ただし、民事訴訟で勝訴判決が言い渡された場合は、その裁判が確定した日の翌日から10年は時効が成立しません。