ニュース 電子帳簿保存とスキャナ保存の違いは何ですか?. トピックに関する記事 – 電子帳簿保存法は2024年に義務化されますか?

電子帳簿保存とスキャナ保存の違いは何ですか?
電子取引における電子データ保存の義務化については2023年12月31日まで宥恕期間が設けられていましたが、2024年1月1日以降、完全義務化されました。電子メール、EDI取引(電子データ交換)、クラウドサービス、ペーパーレスFAXなど、電子データのままやり取りした場合(電子取引)、電子データの保存は義務となります。 レシートを紙で受領した場合、電子保存は義務ではありません。 紙のまま保存しても構いませんし、スキャナ保存して原本を廃棄しても構いません。3種類のデータ保存のうち、「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」は任意ですが、改正により「電子取引データ保存」が義務付けられました。 したがって、取引先とデータでやりとりした書類をプリントアウトして保存している方は、2023年中にデータ保存に移行しなければなりません。

電子帳簿保存は紙で保存できますか?2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されたことにより、電子取引データを紙で保存することは原則できなくなりました。

電子帳簿にしないといけないの?

電子帳簿保存法を導入しないと、ビジネス活動に支障をきたすおそれが大きいと言えます。 電子帳簿保存法の改正により、2024年1月以降すべての事業者に「電子取引」への対応が義務化されました。 今後、電子的にやり取りした取引は、紙ではなく電子データのまま保存しなければなりません。紙への出力・保存は認めない

現在、メールで送付・受領した請求書・領収書などをプリントアウトして保管している企業様は多いと思います。 こうした習慣は、電帳法の観点で言えば、改めなければなりません。 2024年(令和6年)1月1日以降は、紙への出力・保存が税務上認められなくなります。

電子帳簿保存法でレシートはどうすればいいですか?

不正行為の防止 電子帳簿保存法では、領収書やレシートを保管する場合、タイムスタンプを付与したり、訂正の履歴が残るシステムに入れたりしなければなりません。 これは、改ざんや不正削除を防ぐのに役立ちます。

レシートをスキャナ保存する場合

スキャンした後、データと紙の照合や折れ曲がりがないか等の確認をすれば、紙のレシートは即時に破棄することができるのです。 これを「スキャナ保存」といい、「電子帳簿保存法」という法律で定められています。

電子帳簿保存法で紙の領収書はどうすればいいですか?

紙の領収書やレシートも電子データとして保存できる

なお、紙で受領または発行した領収書などは、従来通り紙で保存できるほか、スキャナ保存で電子化することもできます。 電子化した領収書については基本的には原本を破棄しても問題ありません。スキャナ文書により保存するか、従前どおり紙により保存するかは、書類の種類ごとに選択することができます。 従って、相手方から取得した請求書や領収書のみをスキャナ保存することも可能です。 対象となる書類は、重要書類と一般書類に区分されます。電子取引の紙保存が禁止されている背景には、「紙に出力した書類と電子データとの同一性が確保されない」「税務手続きの電子化を進めるため」という主に2つの理由が挙げられます。

令和3年度税制改正時点で電子取引データ(領収書、請求書等)の保存について「令和4年1月1日以降の電子取引については出力書面での保存を禁止する」。 つまり、電子取引データは印刷等せず電子データのまま保存しないといけません、と発表されていました。

電子帳簿保存はしなくてもよいですか?義務化が決定している電子取引の情報を電子データで保存しないことは、適切に帳簿・書類を保管しているとはいえません。 そのため、会社法違反となり、100万円以下の過料を求められる可能性があります。

個人事業主が電子帳簿保存をしないとどうなる?電子帳簿保存法の対象企業が電子帳簿保存法対応のシステムを導入しない場合、または電子データの改ざんや不正が認められた場合、青色申告の取り消しや、重加算税が課されたり、100万円以下の罰金が生じたりといったペナルティを受ける可能性があります。

電子帳簿保存法で紙できた書類はどうすればいいですか?

取引先から紙で受け取った請求書などの書類については、紙のまま保存してかまいません。 スキャンして電子データとして保存することもできます。 ただし、スキャンする場合は電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件を満たす必要があります。 スキャナ保存については任意なので、対応したい事業者が対応すればよい制度です。

電子取引の書類は紙保存ができない

紙保存と併用できる書類がある一方で、電子取引に関する書類は改正電子帳簿保存法の適用対象となるため、一定の宥恕期間があるものの原則としては紙で保存をすることはできません。電子帳簿保存法は税制改正によって、2022年1月から大幅に見直されて施行されています。 特に電子取引のデータ保存については、2023年12月31日に宥恕期間が終了し、2024年1月1日からは、完全義務化されて電子取引の書類は紙保存することができなくなります。電子帳簿保存法を導入しないと、ビジネス活動に支障をきたすおそれが大きいと言えます。 電子帳簿保存法の改正により、2024年1月以降すべての事業者に「電子取引」への対応が義務化されました。 今後、電子的にやり取りした取引は、紙ではなく電子データのまま保存しなければなりません。