ニュース 電気工事の請負金額の上限はいくらですか?. トピックに関する記事 – 電気工事で500万以上請け負うにはどんな資格が必要ですか?
電気工事の請負金額が500万円を超える場合に必要になってくるのが、電気工事業の建設業許可です。 電気工事業の実務経験を証明できないと、「電気工事業の登録」や「電気工事業の建設業許可」を取得することができず、登録や許可なくして、電気工事を行おうとすると法令違反にもなりかねません。電気工事業で建設業許可を申請する場合の要件
請負金額500万円以上(建築一式工事は1,500円以上)の工事は建設業許可が無いと受注することはできません。 建設業許可を取得するには以下の「ヒト・モノ・カネ」の要件を満たすことが必要です。建設業許可を取得していれば、施工できる建設工事の請負金額の上限はありません!
電気工事業登録の請負金額はいくらからですか?電気工事(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事)を業として営むことです。 電気工事業を営む方(個人事業主や法人)は、電気工事業者の登録等が必要になります。 1件の請負代金が500万円(税込)以上の電気工事を請負には、建設業の許可(電気工事業)が必要になりますのでご注意下さい。
請負金額500万円以上の電気工事を行うには、建設業の許可が必要?
建設業者が税込みで500万円以上の電気工事を請け負うときは、電気工事業の一般建設業許可を受けている必要があります。 また、元請として請け負う工事で、下請工事業者への発注金額の合計が4,000万円以上となる案件を受注するのであれば「電気工事業の特定建設業許可」を取得していなければいけません。500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可を取得する必要があります。 もし、無許可で工事をおこなった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。
建設業法で請け負える金額の上限は?
一般建設業の許可で差し支えありません。 *下請契約の締結に係る金額について、令和5年1月1日より、建築工事業の場合は6,000万円だった要件が7,000万円に、それ以外の場合は4,000万円だった要件が4,500万円に引き上げられました。
建設業許可の取得は「500万円以上の財産要件」
建設業の許可取得に必要とされる「財産要件」は、許可申請をする間際の「事業年度決算書」によって審査されます。 上記で財産要件を満たしたことになります。
工事実績登録の金額はいくらからですか?
税込で500万円以上の工事が登録対象です。 受注時に500万円未満の工事は、発注機関から登録の指示があっても、登録はできません。登録税もかかりません。 登録要件として1級電気工事士又は2級電気工事士(3年以上の実務経験必要)を主任電気工事士として置く必要があります。したがって、1件の請負金額が500万円未満の工事は、建設業許可は不要となります。 反対に、工事の請負代金が500万円以上となる場合や建築一式工事の請負代金が1,500万円を超える場合には、建築業許可がなければ工事を請け負うことはできません。
なお、建設業許可を有していない事業者が請負金額500万円以上の工事を行うと、建設業法違反となります。 この場合、最大で3年以下の懲役、あるいは300万円以下の罰金が科されます。 また、その後は5年間にわたって建設業許可が取得できなくなるペナルティもあります。
建設業許可の請負代金はいくらからですか?一般建設業許可と特定建設業許可 まとめ
請負金額が500万円以上の建設建設工事を請け負うためには「一般建設業許可」を取得することが必要となります。 さらに元請業者が下請業者へ発注する建設工事の合計額が4,000万円以上となるときは、「特定建設業許可」を取得しなければなりません(建築一式工事では6,000万円以上)。
建設業許可は工事実績がなくても取得できますか?建設業許可は工事実績がなくても建設業許可取得は可能です。 工事実績によって許可がされる訳ではなく、建設業者として適正な経営及び施工が可能なのかで判断されるためです。
工事実績情報システムの対象となる工事は?
CORINSの登録対象となる工事は,請負金額500万円以上(消費税込み)の工事である。 一般に発注者が国の機関,地方公共団体,公団・事業団の場合は,工事仕様書等で登録を義務付けている場合が多く,電力,鉄道などの公共工事に準ずる民間発注工事の場合は,登録が義務付けられていないが,受注者の判断で任意に登録する場合が多い。
「登録」が必要にもかかわらず、登録を受けることなく電気工事業を営んでいる場合は、「1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金又はこの併科」の対象となります。 「通知」の手続きが必要にもかかわらず、手続きをせず電気工事業を営んでいる場合は、2万円以下の罰金の対象となります。非課税ですので、受け取っても所得税はかかりませんし、確定申告も必要はありません。 消費税は、雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ともに課税の対象にはなりません。500万円未満の工事を請け負う場合は、建設業許可は必要ありません。 しかし、消費税や提供された材料費を含めた額が500万円を超える場合には、建設業許可が必要となります。 また、契約書が分割されている場合などでも、実態として1つの請負契約である場合には、請負金額の合計が500万円を超える工事には建設業許可が必要です。