ニュース 電話の秘密録音は違法ですか?. トピックに関する記事 – 許可を得ずに録音してもいいですか?
「通話録音」は合法!
また、日本では相手の許可を得ていない通話録音も法律上、問題ありません。 実際に2000年7月には最高裁判所の判決で、相手の同意を得ていない通話録音データは違法ではないとされ、証拠能力が認められました。一方で、秘密録音は会話に参加している方が相手の同意を得ずに録音することを指します。 盗聴は電気通信秘密保護法違反ですが、秘密録音は原則として法律違反になりません。 ただし、無断で録音を行うとマナー違反とみなされ、トラブルに繋がる可能性があります。秘密録音自体は違法ではありませんが、そのデータを第三者に漏洩することでプライバシーの侵害や名誉毀損などに該当する場合があります。 あくまでも自分のみで確認、または証拠として扱うように気をつけましょう。
秘密録音は裁判で証拠として認められますか?以上のとおり、録音は、秘密録音であったとしても、よほどの例外的な事情がない限り、裁判で証拠となります。 使用者としては、従業員との間で面談を行う際には、常に録音されている可能性がある(ひいては裁判で証拠となり得る)という考えの下、発言等には注意すべきでしょう。
許可なく録音した録音は証拠として認められますか?
民事事件においては、供述録音も現場録音も認められます。 第三者が当事者の同意なく録音した場合は、プライバシーや通信の秘密を侵害することになり、証拠能力を否定されています。 当事者が相手方に同意なく録音した場合は、相手への侵害の度合いが軽いため、証拠として認められるようです。そもそも「秘密録音(無断録音)」とは、会話の当事者の一方が、他方の当事者に無断で、会話等の音声を録音することです。 秘密録音は、機密情報やプライバシーなどの点で不安も多い行為ではありますが、民事訴訟では、原則として証拠能力が認められています。
電話を勝手に録音していいですか?
電話の勝手な録音は違法ではない
そもそも通話において、相手は自分の意志で会話をしています。 自ら積極的に情報を開示しているといえるため、プライバシーの観点からしても問題とされないことが多いです。 ただし、通話の中で相手から得た情報を第三者に開示したり悪用したりすると、プライバシーの侵害や名誉棄損となる可能性があります。
日本では2022年4月の個人情報保護法改正に伴い、情報保護に関しての規定が強化されています。 個人情報の適切な取扱いを監督する政府機関である個人情報保護委員会によると、“通話内容から特定の個人が判別できる場合には、通話録音は個人情報に該当するとのこと。
秘密録音は訴えられますか?
そもそも「秘密録音(無断録音)」とは、会話の当事者の一方が、他方の当事者に無断で、会話等の音声を録音することです。 秘密録音は、機密情報やプライバシーなどの点で不安も多い行為ではありますが、民事訴訟では、原則として証拠能力が認められています。会話内容の秘密性が委ねられている会話の相手方の同意により完全な 意味でのプライバシー侵害がなくなるから、会話の一方当事者の同意に 基づく会話の秘密録音により重要な権利・利益が制約されるとはいえな い。 したがって、「強制の処分」には当たらない。録音・録画データの証拠能力 総括
民事事件においては、供述録音も現場録音も認められます。 第三者が当事者の同意なく録音した場合は、プライバシーや通信の秘密を侵害することになり、証拠能力を否定されています。 当事者が相手方に同意なく録音した場合は、相手への侵害の度合いが軽いため、証拠として認められるようです。
通話録音をすること自体に違法性はありません。 相手の許可を得ていない通話録音も法律上、問題ありません。 違法ではないとされ、証拠能力が認められました。
日本では通話録音は違法ですか?通話録音をすること自体に違法性はありません。 相手の許可を得ていない通話録音も法律上、問題ありません。 違法ではないとされ、証拠能力が認められました。
電話の録音は証拠になりますか?民事事件においては、供述録音も現場録音も認められます。 第三者が当事者の同意なく録音した場合は、プライバシーや通信の秘密を侵害することになり、証拠能力を否定されています。 当事者が相手方に同意なく録音した場合は、相手への侵害の度合いが軽いため、証拠として認められるようです。
人の声は個人情報に該当しますか?
通話内容から特定の個人を識別することが可能な場合には個人情報に該当します。 個人情報に該当する場合、個人情報取扱事業者は、個人情報保護法上、利用目的を通知又は公表する義務を負いますが、録音していることについて伝える義務までは負いません。
民事事件においては、供述録音も現場録音も認められます。 第三者が当事者の同意なく録音した場合は、プライバシーや通信の秘密を侵害することになり、証拠能力を否定されています。 当事者が相手方に同意なく録音した場合は、相手への侵害の度合いが軽いため、証拠として認められるようです。さて、電話での会話時における録音は当事者によるものですから、これは「秘密録音」となり、違法ではないということになります。 通話録音の告知をしていてもしていなくても電話での当事者による録音は違法にはなりません。裁判所は会話音声を確かな証拠として採用することが多く、実際に当事者の間で起こった出来事を証明したり、合意内容を確かめたりするために確認するからです。 証人尋問などで実際の音声が証拠として使われることも珍しくなく、事実の認定のための強い証拠として認められているのです。