ニュース 韓国人と結婚 国籍どうなる?. トピックに関する記事 – 韓国籍の人と結婚したら苗字はどうなるの?
韓国では、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか? 韓国では結婚をしても夫婦の苗字は変更されません。 そのため妻が夫の苗字を名乗ることなく、結婚後は夫婦別姓で生活をしていくことになります。これを父母両系血統主義といいます。 韓国の国籍法(韓国法)も同様に父母両系主義であり、両親のどちらかが韓国国民であればその子に韓国国籍を認めています。1.日本人が外国人と婚姻をした場合には、外国人についての戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍に、その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。 この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、その者につき新戸籍が編製されます。
韓国は二重国籍を認めているか?※平成23年(2011年)1月1日、韓国の国籍法一部改正に伴い、韓国では重国籍が認められる(※1)ことになりましたが、日本においては重国籍は認められていません。 ※韓国においては兵役制度があり、韓国国籍を含む重国籍の男性は、18才になる年の3月末日までに韓国国籍を離脱しなければ、兵役義務が適用されます。
韓国人と結婚して子供が生まれた場合、国籍はどうなるのか?
在日韓国人と日本の人との間に生まれた子供は日本国籍を持つ親の戸籍に入り日本国籍となります。 この子供は日本国籍ですから外国人登録などない訳ですが、子供の住民票の代わりに日本の戸籍謄本を添付して韓国への出生届け (韓国名をつけての申請可)を行なった場合、二重国籍が生じます。韓国では最近まで同じ苗字(同姓同本)の人達は結婚できなかったようですが、日本では同じ苗字の人と結婚することを禁止するような法律はありません。 そのため同姓同士であっても結婚することが可能です。
なぜ日本は二重国籍を認めないのでしょうか?
重国籍が望ましくない理由としては、複数の国から兵役義務等の国民としての義務の履行が求められる、国籍のある国の間で外交保護権が衝突する、複数国の旅券の取得が可能になって出入国管理上の問題が生じる、などが挙げられています。
日本の法律では、外国人と結婚することで自分の国籍が変わるということはありません。 ただし相手の国の法律によっては、国籍の選択が必要になったり、両国の国籍を持つ、いわゆる「二重国籍」の状態になったりする場合があります。 特に「二重国籍」の場合は、適切な手続きをしなければ日本国籍を失ってしまうことも!
国際結婚で国籍は変わりますか?
国際結婚する外国人男性と外国人女性の国籍
日本では結婚によって国籍を付与される事はありませんので、国際結婚によって国籍は変わりません。 つまり日本人と外国人が結婚した場合でも、外国人は外国籍のままです。 外国人が日本国籍を取得したい場合は帰化申請をしなければならず、国際結婚は関係ありません。複数国籍を持っている韓国の男性の場合、韓国の憲法と兵役法に基づき、18歳になる年の1月1日から兵役の義務が発生します(憲法第39条、兵役法第8条)。 ♣ 2003年生まれの複数国籍の男性が兵役に係らず国籍離脱をする場合、誕生日と関係なく2021年3月31日まで申告しなければなりません。在日韓国人や朝鮮人が帰化を考える場合、さまざまな理由があるようです。 子どもの将来を考えている人や、結婚した配偶者や子どもと国籍が異なったり、就職活動をする上で不利になることを心配して帰化を決める人も少なくありません。 また日本に住みながら、参政権を得られないといった不便さもあります。
在日韓国人と日本の人との間に生まれた子供は日本国籍を持つ親の戸籍に入り日本国籍となります。 この子供は日本国籍ですから外国人登録などない訳ですが、子供の住民票の代わりに日本の戸籍謄本を添付して韓国への出生届け (韓国名をつけての申請可)を行なった場合、二重国籍が生じます。
韓国には苗字が少ないのはなぜですか?韓国人の姓名は、「姓」が「一字」で、「名」が「二字」であるのが一般的ですが、同族の世代間の「항렬 ハンリョル 行列(序列)」を明確に表すために同世代の男子の名に「共通の漢字」を「一字」入れる習慣があります。
日本人と結婚すると二重国籍になりますか?日本の法律では、外国人と結婚することで自分の国籍が変わるということはありません。 ただし相手の国の法律によっては、国籍の選択が必要になったり、両国の国籍を持つ、いわゆる「二重国籍」の状態になったりする場合があります。 特に「二重国籍」の場合は、適切な手続きをしなければ日本国籍を失ってしまうことも!
日中ハーフは二重国籍になるのでしょうか?
二重国籍について 中国と日本は共に二重国籍は認められていません。 よって日本の国籍法第14条第1項によると日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります。
2021年1月21日の判決からもわかる通り、日本は二重国籍を認めているわけではありません。 日本国籍を選択した場合の外国籍放棄が努力義務となっているため、事実上、重国籍も可能となっているというのが現状です。日本の法律では、外国人と結婚することで自分の国籍が変わるということはありません。日本の法律では国際結婚の場合はそれぞれの名字を維持しますので、相手国もそうであれば名字を変更する必要はありません。 つまり夫婦別姓です。 もし名字などを変更しない場合は、パスポートはそのまま使用することができます。 また、手続きをすれば、外国人配偶者の姓を括弧書きで併記してもらうこともできます。