ニュース 領収書 控え 保管 なぜ?. トピックに関する記事 – 領収書の控えは保管する義務がありますか?

領収書 控え 保管 なぜ?
自社が発行した領収書の控え・写しを保管する義務は? 自社が発行した領収書の控え・写しは、法人税法における帳簿・書類の保存義務に照らして、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保管する義務があります。 法人税法における「帳簿」と「書類」は以下が該当します。領収書の控えは取引の証明になるだけでなく、記載内容に間違いがあった場合の確認を容易にしたり、売上の確認がしやすくなったりといった効果があります。 領収書は紙での保管のほか、電子データとしても保管できます。これまで述べてきたように、領収書は確定申告書の提出期限の翌日から5~10年間保管しておく必要がありますが、その保管方法には決まりがありません。 税務署から要請があった際に、速やかに提出できるようになっていれば問題ないのです。

インボイスの請求書控えはコピーで保管してもいいですか?発行した請求書の控えに原本の保管義務はなく、コピーで保管しても大丈夫です。 2023年10月に開始されるインボイス制度では、発行する側に保存の義務はありますが、その際もコピーで問題ありません。

領収書の控えがないとどうなる?

5. 領収書の控えはどうすべき? 領収書は、金銭を受け取った側が発行し、支払った側が受け取ります。 そのため、領収書の控えが管理されていないと、金銭を受け取った側は、領収書を発行したという記録が残りません。 領収書の控えは、金銭の授受に関する取引の大切な証拠の一つです。複写式の領収書では、直接記入した上の紙が控え、複写された下の紙が相手に渡す正本です。 収入印紙を貼るのも同様です。 どちらを渡すかを間違えないように注意しましょう。

領収書は捨ててもいいですか?

スーパーやコンビニ、飲食店などで受け取ったレシートは、家計簿につけたらすぐに捨ててしまって構わない。 電子マネーやクレジットカードと連動した家計簿アプリを使っていて、記帳が不要という人は、レジ横の廃棄ボックスに捨ててしまってもいいだろう。 ただし、ドラッグストアで購入した医薬品については例外だ。

インボイス制度の適格請求書は控えの保存義務あり

保存の必要な期間は現行制度と変わらず7年間です。 インボイス制度は2023年10月から既に施行されており、未対応の企業については早急な対応が望ましいです。

インボイスは紙のまま保存してもいいですか?

消費税法においては電子インボイスは紙での保存が認められているが、改正電子帳簿保存法では、電子取引によって授受した書類は紙での保存はNG。領収書はサインのみでOK!

領収書自体に社印などの押印がなくても問題はありません。 サインのみの領収書でも、取引内容や対価の額、取引年月日、発行者・受領者の名称などが記載されていれば領収書として扱われます。領収書とレシートを両方発行してはいけない

しかし領収書とレシートはどちらも同じ「受け取り(支払い)金額の証明書」です。 両方渡してしまうと金額を二重に受け取ったと捉えられかねないため、どちらか片方だけ渡すようにしましょう。

領収書の控えは自社で保管します。 この控えで売り上げの帳簿を作ることもできますし、控えそのものが売り上げの補助簿にもなります。 取引の調査や現状把握をする際にも使えるものです。 控えだけをまとめるファイル等を作っておくと良いでしょう。

インボイスを保存しないとどうなる?「要件に従ったデータ保存がされていない」場合には、税法上保存義務がある帳簿書類として取り扱われないため、青色申告承認取消や、連結納税承認取消のリスクが発生します。

インボイスや領収書の控えは保存義務がありますか?インボイス制度では、「インボイス交付日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日」から7年間の保存が義務付けられています。

領収書にシャチハタで押印してもいいですか?

領収書に押印する際の印鑑の種類についても特に規定はなく、スタンプ式浸透印(シャチハタ)でも問題ありません。

領収書に押印を忘れても、特に問題はありません。 その領収書は有効です。 ただし、気になるようである場合や先方からの要請があれば、領収書を回収し印鑑を押しましょう。 一方、収入印紙への押印忘れは印紙税法上問題が生じペナルティが発生するため、必ず回収して押印しなければなりません。・領収書とレシートの両方は発行しない

その際、不正に経費を計上した側が罰則を科せられるのはもちろんですが、領収書の発行側も税金の過少申告に協力したとして税務調査を受けたり、有印私文書偽造などの罪に問われたりするおそれもあるので注意が必要です。領収書とレシートを両方発行してはいけない

しかし領収書とレシートはどちらも同じ「受け取り(支払い)金額の証明書」です。 両方渡してしまうと金額を二重に受け取ったと捉えられかねないため、どちらか片方だけ渡すようにしましょう。