ニュース 固定残業代 40時間 いくら?. トピックに関する記事 – 残業40時間の残業代はいくらですか?

固定残業代 40時間 いくら?
残業月40時間というのは、1日あたり残業2時間であり、この2時間分の残業は「法定時間外残業(割増率25%)」にあたります。 そのため、40時間分の残業代は、通常賃金の25%以上アップした金額で支払われなければいけません。固定残業代とは、実際の残業時間に関わらず、一定の時間外労働分の残業代を固定して支払う制度です。 固定残業時間には、休日労働や深夜労働も含まれ、みなし残業代とも言います。 固定残業代40時間は、残業時間を40時間とみなして、その時間分の残業代を毎月定額で支払うことになります。例えば、月給が24万円、月平均所定労働時間が160時間、割増率1.25倍のケースで考えてみましょう。 この場合、1時間あたりの賃金は「20万円÷160時間=1,500円」です。 45時間分の固定残業代は「1,500×45時間× 1.25=84,375円」となるため、毎月84,375円の固定残業代を支払うことになります。

固定残業代5万円は、何時間残業したら支給されますか?固定残業代は5万円÷30時間で1,666円なので最低賃金を下回っていませんが、基本給は下回っているため違法性があるとみなされます。

みなし残業40時間って違法ですか?

みなし残業とは企業が従業員の残業時間をあらかじめ見込んで固定残業代を支払うことで、残業時間が正確に把握できない場合に用いられる方法です。 36協定を結んだうえでみなし残業によって残業代が40時間と定められている場合、労働時間は法律的に問題ありません。残業40時間は平均よりも多いですが、その分残業代が支給されるため総支給額は増えます。 基本給が20万円で残業が40時間の場合の手取り金額は21万円であるため、同じ状況で20万円前後の金額を手取りとして受け取っている場合は妥当といえるでしょう。

基本給20万の残業代はいくらですか?

1時間あたりの残業代は基礎賃金によって変わります。 基礎賃金は人によって変わるため、あわせて残業代の金額も変わるでしょう。 例えば、1日8時間で20日稼働の場合、月の基本給が20万円の人であれば1時間あたりの残業代は1,250円、基本給が40万円の人であれば2,500円となります。

みなし残業とは企業が従業員の残業時間をあらかじめ見込んで固定残業代を支払うことで、残業時間が正確に把握できない場合に用いられる方法です。 36協定を結んだうえでみなし残業によって残業代が40時間と定められている場合、労働時間は法律的に問題ありません。

固定残業代で40時間超えたらどうなる?

(3)残業が40時間を超えた場合は別途残業代の支払いが必要 固定残業代制においては、固定残業代に対応するものとして想定された残業時間を超過して労働した場合には、別途残業代の支払いが必要となります。基本給25万円を160時間で割ると時給1,562円です。 ※手当などは含みませんのでご注意下さい。 時給1,562円に割増の1.25を乗じると1,952円となり、これが残業代の基礎となる割増しの時給となります。 時給1,952円で30時間残業しますので、月の残業代は58,560円となります。みなし残業の最大のデメリットは、従業員が実際に働いた時間がみなし残業時間より少ない月が続いても、残業代を含めた給与額を支払い続けなくてはならないことです。 結果として、支払う残業代の総額が、みなし残業制度を導入する前より増える可能性があります。

多くの会社では、この上限時間を定めて36協定が締結されているはずですので、月間45時間、年間360時間以内の残業については、適法となるのが通常です。 したがって、「残業40時間」は、月間45時間以内に収まっていますので、基本的に適法といえます。

残業が50時間あるとどうなりますか?月50時間の残業は、36協定での残業時間の原則的な上限も超えていることとなります。 繁忙期など単月での超過であればまだ良いのですが、毎月50時間を超えて残業しているようであれば、その会社は残業させすぎで、労働基準法違反に該当することも考えられます。

基本給23万で残業代はいくらもらえる?具体例で計算をしてみましょう

・基礎賃金住宅手当は基礎賃金から除外されるため、基礎賃金は基本給23万円です。 ・1か月の所定労働時間2020年の場合160時間です。 ・割増率25%割増となります。 ・残業代1時間あたりの割増賃金は、23万円÷160時間×1.25=約1796円となります。

月給25万円の残業代はいくらですか?

基本給25万円を160時間で割ると時給1,562円です。 ※手当などは含みませんのでご注意下さい。 時給1,562円に割増の1.25を乗じると1,952円となり、これが残業代の基礎となる割増しの時給となります。 時給1,952円で30時間残業しますので、月の残業代は58,560円となります。

固定残業代制の上限を45時間以上に設定することは、違法となる可能性があります。 固定残業時間を何時間に設定するかは、雇用者と労働者の合意により決まります。 ただし、現在の労働基準法で定められている時間外労働時間の上限「1か月45時間」を超過する月が6か月以上続く場合など、ケースによっては違法となる可能性が高いです。1時間あたりの残業代は基礎賃金によって変わります。 基礎賃金は人によって変わるため、あわせて残業代の金額も変わるでしょう。 例えば、1日8時間で20日稼働の場合、月の基本給が20万円の人であれば1時間あたりの残業代は1,250円、基本給が40万円の人であれば2,500円となります。みなし残業制度では、決まった時間までの残業代が一律になることで人件費の変動が小さくなり、長期的な経営の見通しが可能になります。 また、一人ひとり残業代を計算せずに一律で支給できるため、給与計算を効率化できるのもメリットです。 また、みなし残業制度によって従業員の業務効率化が図れ、企業全体の生産性をあげることができます。