ニュース NHKの徴収額はいくらですか?. トピックに関する記事 – テレビが無いとNHK受信料はどうなる?

NHKの徴収額はいくらですか?
NHKでは、テレビ以外でも、ワンセグ放送が受信できる携帯電話・スマートフォン・カーナビ・パソコンなどの機器が、受信契約の対象になる旨を明記しています。 NHKの受信契約は世帯単位ですので、自宅にテレビ・パソコン・スマートフォン・カーナビなど、NHK放送を受信できる機器が複数ある場合でも、受信契約は1件のみです。

契約種別 月額 12か月前払額
衛星契約(地上+衛星) 1,950 円 21,765 円
地上契約(地上のみ) 1,100 円 12,276 円
特別契約 860 円 9,599 円

NHK受信料を支払っていない人はどのくらいいる? NHKの2021年度末の受信料の推計世帯支払率は78.9%で、約5人に1人の世帯が受信料を支払っていないことになります。

アンテナを外すとNHK受信料は払わなくていいですか?NHK受信料を解約するにはアンテナを撤去すればいい? テレビアンテナを設置している方は、「アンテナを撤去したらNHK受信料を支払わなくていいのか」疑問に思うかも知れません。 結論としては、“NHKを見られない状態”にすることがポイントです。

テレビが無くてもNHKの受信料は払わないといけない?

チューナーレステレビはNHKが映らないことでNHK受信料を支払う必要がありません。 最近ではスマホを持っているだけでNHK受信料を支払わないといけないという噂があります。 しかしスマホを持っているだけではNHK受信料はかかりません。ひとつの住居に複数台のテレビ(テレビ付携帯電話を含む)があっても、放送受信契約はひとつで構いません。 テレビを設置した自家用車については住居の一部とみなすため、その世帯に契約があれば新たに契約をする必要がありません(家にテレビがなくても車にテレビがある場合は契約が必要です)。

NHKの受信料は一年間でいくらですか?

支払い方法には、口座振替・クレジットカード等継続払い・継続振り込み等があります。 これまでは支払い方法によって支払金額が異なりましたが、10月1日からはどのような支払い方法でも受信料は同じです。 地上契約の場合、毎月支払うと1年間で「月額1100円×12ヶ月=1万3200円」になります。

放送受信料額

契約種別 2か月払額 12か月前払額
衛星契約(地上+衛星) 3,630 円 20,267 円
地上契約(地上のみ) 1,930 円 10,778 円

NHK受信料を10年間払ってなかったらどうなる?

NHK受信料について

※ただし5年を経過していない部分に関しては支払いが必要。 例えば10年間支払っていない場合5年以上経過している部分は消滅時効援用の主張で債務が消滅しますが、残りの分(5年たっていない分)は請求をされます。NHK受信料を支払わない3つの方法

  • 解約を申請する
  • 支払いの免除を申請する
  • NHKを受信できる機器がないことを伝える

NHK受信料を支払わない3つの方法

  1. 解約を申請する
  2. 支払いの免除を申請する
  3. NHKを受信できる機器がないことを伝える


NHKの受信料は、法律上は、契約し支払わなくてはならないことになっています。

NHK受信料を払わなくていい人は?「放送受信料免除基準」では、生活保護を受けている世帯や、世帯構成員の全員が市町村民税非課税で構成員のどなたかが障害者手帳など(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの世帯は、全額免除になることなどが定められています。

NHKの契約を無視し続けたらどうなる?ただ、受信料の不払いを続けていると、NHKから裁判を起こされることがあります。 多くの場合は「支払督促」を申し立てられ、裁判所から書類が届きます。 それから2週間以内に異議申立てをしなければ支払督促に「仮執行宣言」が付与され、次の差し押さえ手続きに進みます。

NHKの受信料は払わなくてもいいの?

放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、放送法に基づき総務大臣の認可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。

受信料の消滅時効は5年になります。5年以内に債務の承認(1回でも払った・何らかの書類にサインした・NHKに電話をした等)がなければ、支払いを再開して5年以上経過した方もNHK受信料の時効援用ができます。 費用は15,000円(消費税・実費込み)です。放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。