ニュース Snowmanのチケット転売は違法ですか?. トピックに関する記事 – チケット転売で捕まったらどうなる?
チケット不正転売禁止法に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。 チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても罰則の対象となります。 「個人で小規模にやっているだけだから逮捕されないだろう」というものではありません。実は、「転売を禁止する」といった法律は存在しないため、転売をしても違法性は問われません。 しかし、転売する商品によっては禁止されているものもあり、違法であると判断されてしまうケースもあるため注意が必要です。チケットを購入した公演に急遽行けなくなった場合、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。 正規(公式)のリセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能です。
転売目的で買う側の罪は?詐欺罪(刑法246条)
転売目的での購入を禁止する旨明示している売主から、転売目的があるにもかかわらず、それを隠して物品を購入した場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており(刑法246条)、罰金刑は定められていませんので、このような行為も軽く見ることはできません。
コンサートチケットの転売は罪になる?
本法が禁止しているのは、チケッ トの不正転売と、不正転売をする目的でチケッ トを購入する行為です。 そのため、実は、自分 がライブに行くために転売されているチケット を購入しただけならば、定価を超える金額で あっても、本法には違反しないことになります。偽造している商品を転売すると「商標法」や「詐欺罪」といった法律に触れる恐れがあります。 違法になった場合は、最高10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。 偽造品だとわからなかった場合も、知的財産権侵害になるため、ブランド品を転売する際は注意しましょう。
チケットの転売がダメな理由は?
チケット転売がダメな理由 「特定興行入場券」に分類されるチケットの高額転売は、違法に当たる可能性があります。 なぜなら、文化庁の「チケット不正転売禁止法」(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)により取り締まられているからです。
不正・違法な転売とはどんな転売?
- 古物商の許可証なく中古品を販売している
- 特別な許可が必要な商品(お酒、医薬品、化粧品など)の無許可転売
- 日本で輸入規制がある商品の無許可転売
- チケットの商用目的での転売(ダフ屋)
- 偽ブランド品、コピー商品の転売
- 転売の売上(利益)を確定申告せず脱税をしている
チケットの転売がバレる理由は何ですか?
転売禁止チケットは、入場前に本人確認の提示を求められることがあります。 そこでチケットの本人と実際に入場しようとしている人物が一致しない場合は、転売されたチケットだとバレます。 誰が売ったかについては、そこで警察に通報されて調べられるとバレてしまうということです。このような不当な転売により、チケットを本当に求めている人にとって入手しづらい状況が続いてきました。 そこで、チケットの高額転売等を禁止するため、2019年6月14日からチケット不正転売禁止法(注1)が施行されました。結論、転売に違法性は全くありません。 転売とは「一度買った商品をもう一度売る」ことを指します。 そのため、転売が違法ならば、小売業や卸売業の業界全体が違法となってしまいます。 しかし、定価を大幅に上回る価格で商品を転売する悪質な転売者の存在により、悪いイメージついているのも事実です。
転売されているチケットを購入しても、法律的に罰せられることはありません。 しかし、多くのライブやイベントなどのチケットは高額転売や他人への譲渡が禁止されていますので、せっかく高額で購入したチケットを会場に持参しても、会場に入れない場合があります。
チケットの転売で罰金はいくらですか?違反したときの罰則は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます。 チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となります。
チケットの転売は罪になる?チケット不正転売禁止法に違反し、不正転売を行った場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するということが定められています。 ただ、チケットの転売で、チケット不正転売禁止法よりも重い詐欺罪で逮捕された事例もあります。
チケットの高額転売は罪になる?
チケット不正転売禁止法に違反し、不正転売を行った場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するということが定められています。 ただ、チケットの転売で、チケット不正転売禁止法よりも重い詐欺罪で逮捕された事例もあります。