ニュース 一日の稼働時間は?. トピックに関する記事 – 1日何時間働いたら違法になりますか?
結論からいうと、1日10時間労働が常態化している状態は違法な可能性が高いです。 なぜなら、1日10時間労働は、36協定を定めていなければ違法ですし、定めていても年間を通して常態化していた場合は、特別条項が適用されるような状況でない限り、年間の残業の上限を超えるため、違法になります。1日8時間の法定労働時間を超えて働かせたときには、超えた 時間に対して、使用者は通常の時間単価の2割5分増以上の割増 賃金を支払う義務があります。回答 原則は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。 1日何時間以上働くと休憩がとれる?Q 休憩時間は法律で決まっていますか? A 労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。 月230時間労働は違法ですか? しかし、月230時間の場合は、1ヶ月が31日の月の222.1時間を超えているため、法令に違反している可能性が高いでしょう。 たとえ、1ヶ月の労働時間が200時間以内に収まっていても、毎日2時間程度の残業をしていることになります。 労働時間の上限を超えていないものの、従業員にとっては大きな負担となっているかもしれません。休憩が必要なのは「6時間を超える労働」ですので、6時間ぴったりまでは休憩なしで働いても法律上問題ありません。 休憩の時間については、労働時間が6時間を超えて8時間以内は45分以上、8時間を超える場合は60分以上必要と労働基準法で定められています。 8時間以上働いたら違法ですか? 法定労働時間は、労働基準法第32条によって「1日8時間、週40時間まで」と定められています。 法定労働時間はあくまで原則であるため、オーバーしたから「即違法」とはなりません。 正社員の労働時間は、労働基準法第32条により原則1日8時間・週40時間を超えてはならないと規定されています。 労働時間とは、勤務時間から休憩時間を差し引いた時間です。 例えば、勤務時間が9時間で休憩1時間の職場であれば、労働時間は8時間です。 パートは一日何時間働けますか? 法定労働時間は1日8時間・週40時間 労働時間の上限は、パート・アルバイト・正社員などの雇用形態に関係なく、労働基準法で「休憩時間を除いて1日8時間以内、週40時間以内」と定められています。 これを法定労働時間といいます。休憩が必要なのは「6時間を超える労働」ですので、6時間ぴったりまでは休憩なしで働いても法律上問題ありません。 休憩の時間については、労働時間が6時間を超えて8時間以内は45分以上、8時間を超える場合は60分以上必要と労働基準法で定められています。労働時間が6時間以内であれば、休憩時間を与えずに労働させても問題ありません。 労働基準法は労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩を与えなくてはならないと定めています。 そのため労働時間がちょうど6時間の場合は休憩時間を与える必要はありませんが、6時間を超えると45分の休憩時間が必要になります。 したがって、中小事業主である場合はともかく、大きな企業であれば月200時間を超える残業は、36協定の範囲を超える残業として労働基準法32条、36条などに違反します。 この場合の法定刑は【6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金】とされています。 月 何時間 働きすぎ?厚生労働省によれば、時間外労働が45時間を超えると過労死との関連性がみられると判断されます。 さらに1ヵ月で100時間もしくは2~6ヵ月で平均が80時間を超える時間外労働が発生している場合、過労死との関連性が強まります。 6時間働いて休憩なしでいいですか?1-1. 労働時間6時間ぴったりの場合は休憩なしで問題ない 労働基準法では、6時間を超える労働がおこなわれた場合、休憩を取得することが規定されています。 休憩が必要なのは「6時間を超える労働」ですので、6時間ぴったりまでは休憩なしで働いても法律上問題ありません。 実働9時間は違法ですか? 法定労働時間は、労働基準法第32条によって「1日8時間、週40時間まで」と定められています。 法定労働時間はあくまで原則であるため、オーバーしたから「即違法」とはなりません。 常勤の定義が法人独自の規定によって定められているケースもあり、「週30時間以上勤務した者を常勤とする」というような文言があれば、週32時間未満でも社会保険の加入などが行えます。2022年の月間平均労働時間は162.3時間 厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」によると、正社員を含むフルタイムの労働者(一般労働者)の総実労働時間は162.3時間でした。 総実労働時間とは、会社が規定した所定内労働時間に所定外労働時間を足したものです。しかし、法改正後は年収が106万円(月額8.8万円)超えると自分で社会保険に加入する必要があります。 2024年10月からは従業員数51人以上の事業所も対象になる予定です。 パートやアルバイトで働く方のうち、106万の壁を超えて社会保険の加入対象となる方はさらに増えます。