ニュース どぶろくと清酒の違いは何ですか?. トピックに関する記事 – どぶろくが禁止されたのはいつから?
日本では1899年(明治32年)に「どぶろく」をはじめとするお酒の自家醸造が禁止されました。 現在、お酒を造るためには「酒類製造免許」が必要です。「どぶろく」とは、日本酒(清酒)と同じく米と米麹、水を原料とするお酒です。 清酒と違い、もろみを漉さずに造るため、見た目は白くにごっていて、口当たりはとろりとしています。 味わいの特徴は、お米由来の甘味と適度な酸味。どぶろくは「濾過しない」で造られるお酒なので、できあがったどぶろくは白く濁っています。 この濁り成分である酒粕に含まれているのが「レジスタントプロテイン」。 消化されないたんぱく質成分のことで、脂肪を包み込んで食事の脂質の吸収を抑える効果が注目されています。 どぶろくと醪の違いは?どぶろくは、できあがったもろみ(醪)をこさずにそのまま製品化したものです。 どぶろくは、醪の状態そのままを製品化するため「もろみ酒」とも言われます。 一方、にごり酒は、できあがった醪を荒い布であれ細かい布であれ、こしてから製品化したものです。 どぶろくが禁止された理由は何ですか? 明治時代は酒税は政府の主要な財源であり、どぶろくの製造は税収に影響を与えることから日本では酒税法により禁じられた。酒類の製造に関わる「酒税法」という法律があります。 この酒税法により、免許を取得していない人が「アルコール度数1%」を超えるお酒を製造することは禁止されています。 どぶろくを免許なしに作ることは「密造酒」扱いになってしまうので、注意しましょう。 どぶろくは作ってはいけないのですか? 酒類の製造に関わる「酒税法」という法律があります。 この酒税法により、免許を取得していない人が「アルコール度数1%」を超えるお酒を製造することは禁止されています。 どぶろくを免許なしに作ることは「密造酒」扱いになってしまうので、注意しましょう。 酒類の製造免許を受けずにどぶろく等の酒類を造った場合は、たとえ自家用であっても酒税法違反行為となり、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金という処罰の対象となりますのでご注意ください(ただし、梅酒など一部の酒類は除かれます。)。 どぶろくは常温で保存できますか? ◎どぶろくは常温で置いておくと発酵が進み、吹き出す可能性がありますので、必ず冷蔵保存(10℃以下)してください。 ◎開封の際は吹き出しを防止するためゆっくりと栓を開けてください。 ◎製造後5~6ヶ月は冷蔵保存して楽しむことができますが、開封後はできるだけ1ヶ月以内に飲みきってください。どぶろくとは、米と麹、酵母を仕込んで発酵させた醪(もろみ)そのものを瓶詰めしたもの。 2012年に発売。 甘みと酸味、泡の舌触り、アルコール度数6%の軽快さなどが、支持されております。どぶろく造りに関わる酒税法とは? 酒類の製造に関わる「酒税法」という法律があります。 この酒税法により、免許を取得していない人が「アルコール度数1%」を超えるお酒を製造することは禁止されています。 どぶろくを免許なしに作ることは「密造酒」扱いになってしまうので、注意しましょう。 飲酒運転の状況にもよりますが、初犯の場合だと酒酔い運転は60~70万円で酒気帯び運転は30~40万円が罰金の相場であると言われています。 なお、再犯の場合だと罰金が増額するまたは懲役刑が科される可能性が高いです。 どぶろくは何日くらい持つ?(酵母入りの本生酒なので、発酵が進みアルコール度が上がる可能性があります。) 要冷蔵:できれば5℃以下保存。 賞味期限のあるお酒です。 5℃以下の保管で製造日より20日間としていますが、味が刻々と変化しますので、できるだけ早めにお召し上がり下さい。 どぶろくは冷蔵庫で保管すると発酵しますか?蔵出し間もないどぶろくは、酵母が元気。 冷蔵庫に0℃前後で保管されても発酵を続け、炭酸ガスを出すため、2週間ほどの間は、スパークリングワインのようなシュワシュワ感を楽しむことができます。 炭酸ガスが溜まりすぎると開栓時に噴出したり、最悪破裂しますので、密封される場合は1日1回栓をゆるめてガス抜きしてください。 一番度数が強い酒は何ですか? 1位:スピリタス(96度) 世界で最もアルコール度数が高いお酒は、ポーランド産ウォッカ「スピリタス」です。 酒税法に基づく酒類であるため、醸造にあたっては国税庁への許可申請が必要となっており、許可を得られれば、どぶろくの醸造を行うことができる。 税法上の罰則として、酒類製造免許なく製造すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑である(酒税法54条1項)。したがって、飲酒運転で事故を起こしたのに警察に通報せずに逃げてしまうと、ひき逃げ事案・当て逃げ事案に該当するため、報告義務違反で逮捕されて、3カ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑の範囲で処罰されます(道路交通法第119条第1項第17号)。運転者が酒酔い運転をしていたら、同乗者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されます。 このとき同乗者が運転免許証を持っていたら、免許取り消しや免許停止の処分が下されます。 運転者が酒気帯び運転をしていたら、同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。